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破産廃止決定の通知後の債権者は何ができますか

ここ数回取引先が倒産、夜逃げ、自己破産され、そして今回の質問ですが、裁判所から昨年の12月破産廃止決定(同時)の決定した旨連絡がありました。取引先の会社の代表者は奥さん名義で実際は夫の方が仕事にかかわっていました。 昨年8月突然業者に弁護士立会いで仕事は続ける意思はない、支払う金も無いとの 一方的な事をのべ、素人としては成すすべもなく現在にいたっております。 この夫は市会議員もやっており道義的にむ許しがたいとおもいます。 破産廃止決定ご債権者は債務者(破産廃止決定を受けた者)に対し何が出来るでしょうか。自分の未回収金額は600万ほどですが、他の業者を含めると相当額が多いとおもいます。お金は諦めても社会的に許しがたいと思うのですが、よろしくお願いいたします。

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  • chakuro
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回答No.2

<破産廃止決定(同時)の決定した旨連絡がありました> 「破産宣告および同時廃止決定」がでたんですね。  同時廃止というのはつまり、破産宣告と同時に破産手続きは終了にする、破産者の財産をお金に変えて、配当する手続は無し、という意味です。  つまり、裁判所のほうで、申立人の財産に換価価値のあるものは何もないというように認定しているのです。  手続的には、このあと免責手続(債務の支払義務を無しにする手続)に入るので、その免責決定が出れば、あなたの600万円についても、支払義務はなくなります。  もし、免責不許可になれば、支払義務はなくならないので、債務者の財産があれば、債務名義(判決など)が何かあれば、以後の強制執行などは可能です。 (「破産宣告」そのものは、「現状では、債務者は自らの債務を支払不能である」と裁判所が認めたということでしかありません。)  けっきょく、債務者がよほど不正な申立をしていない限り、そもそも、債務者には何も財産がないのだから、民事的には、実効性のある手続は何も債権者に残されていないし、免責決定が出るのであれば、債務者は、債務の支払不能に関して刑事事件になるようなことは何もしていないはずです。  法律的なことよりも、債務者が破産してくれれば、件の債権については損金処理ができるので、600万円もあれば、その消極的利益だけでも、馬鹿にならない金額になるはずですから、会社の顧問税理士さんに相談するほうが現実的な話しです。    免責決定が出れば、債権者は裁判所の提出書類を閲覧のうえ、一定期間内に、免責決定に対する異議を申し立てる権利が保証されていますが、それでもし免責決定をひっくり返すことができれば、理論的には、債務者のこれからの収入などに権利を追及していけるようになりますが(あるいは、申立直前にご主人に名義書換している財産でも、mutaさんのほうで見つければ、免責決定はひっくり返り、刑事事件、ということにもなりかねませんが・・・)、裁判所だって、相当な量の書類を提出させたうえで、破産宣告も、免責決定も出すのですから、そういうことはあまりあることではありません。  無理に弁護士にお願いしても、弁護士費用分損害が増えるということになるだけなのが普通です。

muta7030
質問者

お礼

muta7030です 早速の回答有難うございました。結局正直者は損をする、、、 何かやっぱりナーて感じです。でもこれでかえって早くこの事については いつまでもグズグズ考えるのは止められそうです。相手を見抜けなっかた自分を情けなくは思いますが。 chakuroさん解りやすい回答本当に有難うございました。

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その他の回答 (1)

回答No.1

こんにちは、出来る事は有りません、破産配当金(その業者が破産時所有財産が仮に100万円あり負債が1000万で5人の方が均一に1人200万ずつ融資していた場合破産時所有財産割る5人ですので100万割る5人=20万です)を受け取るだけですが、多分0円に限りなく近い金額だと思われます。詐欺とか破産申請に嘘があれば、破産取り消し訴訟が可能?かと思われますが、立証は殆ど困難です。●素人ですので間違いがあればXですので、必ず専門家にお聞き下さい。貴方の最後の2行ですが、法治国家です(間違った法も沢山あるようですが?)忍の一字です、お役に立てなくすみません。

muta7030
質問者

お礼

onegaisimasuさん早速の回答有難うございました。しのび難く耐えがたいですが、やっぱり、しょうがないか と諦めます。有難うございました   muta7030

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