- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:口頭による特約の有無を争う場合)
口頭による特約の有無を争う場合
このQ&Aのポイント
- マンション入居契約時、借主の現状回復負担として「内装修理費実費を負担」とのみ記載があるのですが、契約書に無い。「損傷の有無にかかわらず床クッションフロア張替え負担」、「ホームクリーニング、消毒費を負担」という口頭での特約があったと主張され、請求を受けています。私には、はっきりそのような記憶はありません。
- 入居時ペット可としてもらい、その点は契約書にも記載してもらったのですが、貸主側の請求は「ペット可だから当然の負担だ」という主張でもあるようです。ペットが原因と思われる損傷(壁クロス、網戸)については修理費負担を了承していますし、退去時とその後、素人の出来る範囲で入念に部屋の清掃もしています。
- 口頭特約の有無を争うなら、貸主側の証人は仲介の不動産屋しかないと思うのですが、業者は有効な証人として認められますか?貸主とは取引が継続してある以上、相手側関係者として証言には疑念を持たざるをえないのですが・・・また、契約書の記載に関わらず、ペット可では特別な借主負担が強いられることになるんでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
絶対に払いたくない、とことん争うつもりがある、というのであれば こちらはひたすら「そんな話は聞いていないので支払わない」と主張すれば良いかと。 契約書にないという事は明確な証拠がないという事。 「仲介業者の証言」なんてもので特約が成り立つなら それこそどんな特約でも後付けされちゃいます。 普通に考えても、それなりの証拠を用意する責任があるのは 「こういう契約があったはずだから料金を払え」と主張する側ですよね。 要求された側に「そんな契約はなかったという証拠」を出せ、などとは言えません。 そして、賃貸契約などの高額・重要な契約では こうした「言った/言わない」の争いを避けるために 契約書を作成し、契約内容の証拠を残すのが常識です。 契約書に記載の無い内容を後から主張する、なんてのは 明らかに手順がおかしく、契約書の不備、貸主側の不手際と見なされるでしょう。 更に言えば、借主は単なる一個人であるのに対し 貸主はそれで収益を得ている「商売のプロ」であるため 契約を結ぶにあたってより責任が大きく、こうしたトラブルを避けるために 気を配らねばならない立場であると言えます。 こちらが支払に応じなければ、貸主が特約の料金を徴収するためには民事訴訟を起こすしかありませんが 上記のような理由により、貸主側の請求の手順に問題があり 裁判でも不利である事は明白ですので 実際に訴訟を起こす事まで考えている可能性は低いでしょう。 まず、こちらには支払う意思がなく、いざとなれば訴訟に応じる用意もある、という事を 貸主に伝えてみてはいかがでしょうか。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございます。 ただ、敷金を握っているのは貸主であるため、返還に応じてくれないようなら 私側が訴訟を起こす必要があります。でもこちらが有利なようですね。 検討してみます。