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物損事故の挙証責任と損害保険会社の監督官庁について
物損事故にあいました。相手の会社はJ○共済です。車両保険の保険金を支払ったからという理由で、保険代位で請求してきたのですが、明細を教えてほしいと言っても、個人のプライバシーだからと言って、教えてくれません。こちらは、任意保険に入っていなかったため、個人対J○共済になっています。 そこで、質問です。 1、物損事故の場合、損害の挙証責任は、加害者側にあると思っていたのですが、どうでしょうか? 2、もし、物損事故の挙証責任が加害者側にあるとすれば、J○共済は、請求額の根拠を示す義務があると思うのですが、どうでしょう? 3、そうだとすれば、根拠も示さず損害請求をしてくるJ○共済は、不当なことをしているのではないですか?このような不適正な業務執行について、行政処分のようなものは、ないのでしょうか? 4、J○共済の監督官庁を教えて下さい。苦情処理の窓口も教えていただければ、ありがたいです。 5、このような保険会社とのトラブルに無料あるいは低価格で間に入ってくれるような公的機関はありませんでしょうか? 以上、よろしくお願いします。
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JA共済であれば、監督官庁は農林水産省経営局保険課になります。 でも、あなたが物損事故の被害者であれば、あなたが請求する立場に立つのではないでしょうか。あなたの被害額の請求は誰に対してしているのでしょうか。 挙証責任はJAにありますが、証拠を示さずに初回の請求をしても不当とまでは言えないでしょう。 JAから請求があったとしても、支払わなければ、JAは訴訟を起こすでしょうし、そうすれば請求額の理由もはっきりするでしょう。逆に、あなたから、あなたの損害額を請求する訴訟を起こせば、JAはそれに対する抗弁として、理由を示してJA側の損害額を示してくるはずです。 いずれにせよ、あなたの損害を相手(加害者)に請求することからはじめたら良いと思います。(はじめに低い額で請求すると、損するので注意が必要ですが。)
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- tokioyasubay
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物損事故の損害賠償請求権の根拠は民法の709条であり、請求する側が挙証責任を負うのはあなたのご指摘の通りです。 加害者側(つまり事故の相手方ですね)の車の修理費を共済が負担することによって、これは商法あるいは、自動車保険の約款にもありますが、共済が相手方の損害賠償請求権を代位してあなたに請求しているという構図になります。 保険代位は、相手方の権利義務を保険金の範囲で代位するというもので、当然のことがら、挙証責任は相手方の地位を代位した共済がそのまま受け継いで、負います。 しかしながら、あなたも当事者ですから、当然事故の事情はある程度はご存じな訳で、当初の請求に金額だけ明示し、あとはおいおい話し合いの中で立証といいますか明示するということかもしれません。 車の損傷範囲、修理費の明細、過失の割合、それぞれの根拠はいずれも共済にありますので、冷静にお話あいされてはいかがでしょうか。 相手の車の修理期間中の代車代などは、通常は保険会社が代位しませんので、そういう間接損害が含まれていないかなども、当然のことながら説明を求める権利があります。 過失相殺のある事故では、あなたの側の損害の、相手方の過失分を請求できるわけですから、それとあわせて折衝してください。 自動車保険は車を運転する者の義務のひとつ、これを機会に加入してください。こういう面倒な折衝もあなたにかわってすべてかわりに引き受けてくれます。
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tokioyasubay様、ご回答、ありがとうございました。「相手の車の修理期間中の代車代などは、通常は保険会社が代位しない」こと等、全く気づかなかったことを教えてくださり、本当にありがとうございます。これからは、これに懲りて任意保険には、必ず加入しようと思います。丁寧に回答してくださり、心から感謝しています。ありがとうございました。
お礼
pooh_666様、早速、回答ありがとうございます。私も訴訟を起こしたら、はっきりすると思うのですが、ある事情で、J○共済と私の住所が遠方でして、訴訟を起こされてしまうと、交通費や時間面の負担で非常に困ったことになります。こちらから、訴訟を起こすことも、今、ある事情をかかえておりまして、困難な状況です。それで、悩んだ末、訴訟を起こさず、公的機関に相談して、お互いにきちんと請求の根拠を示した話し合いができないものかと思いました。回答いただき、心から感謝しています。ありがとうございました。