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保険会社による請求権代位
H19.7.19 、私の運転ミスにより、 駐車してあった第三者の車を破損してしまいました。 私は任意保険に入っておらず、 諸事情により弁護士を立て、弁護士と被害者の間で弁償に関するやりとりを一任しておりました。 損害に対しての修理費が130万という提示があり、 毎月5万円ずつの分割払いという事で話がまとまったのですが、 先日、先方が加入している保険会社から求償代位請求書という内容の 郵便物が届き、 その内容は「商法第662条により、弊社は○○(被害者)殿が貴殿に対して有している損害賠償請求権の一部を代位取得いたしましたので、弊社が一旦支払った71万8500円をご請求させていただきます。」という ものでした。 教えてほしい事は、 1、請求権代位とは全額請求されるものではないのですが? 2、だとしたら、保険会社が提示した金額を支払っても、その後も被害者から更に請求がきますか? 3、当方には弁護士がついておりますが、保険会社に対して分割払いの要求は出来ますか? 4、支払われた保険金に対しての修理した内訳を請求する事は出来ますか? お知恵拝借できると助かります。 よろしくお願いします。
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- tpedcip
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1.双方に過失がある場合は、過失相殺した金額を請求されます。 今回は追突ですから貴方の過失は10割でしょう。 問題は130万円の修理費等が妥当かどうかです。 保険会社は71万8500円が妥当な金額としたのでは有りませんか。 2.来る可能性もあります。 免責金額が設定されていれば当然請求は来るでしょうね。 3.保険会社と話し合って下さい。 一括で支払できないなら、分割返済に応じてくれるものと思います。 4.当然可能です。 71万8500円の内訳は確認しておく必要があります。 更に追加の請求が被害者からあるかどうかも確認しておいてください。