- ベストアンサー
交通事故裁判と自賠責
教えて下さい! 現在本人訴訟にて交通事故裁判中です。 私は被害者で裁判までに休業損害と治療費として105万円給付を受けており、裁判では慰謝料含め50万円ほど請求してますが雲行き思わしくなく、結果は期待できません。裁判では既に給付済みの105万円の申告をしなければならないのは私でしょうか?それとも被告が支払い済みの賠償金額として申告してくるものでしょうか? そして判決で賠償金額の総額が105万円を下回った場合、私は給付済みの105万円から、返還しなければならないのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
自賠責から105万支払われているのであれば、相手には自賠責の保険会社から支払いの通知が行っていますので、当然相手から105万円支払済と申告してくるでしょう。 判決では105万を下回る金額で出るのではなく、すでに自賠責より105万円支払済なので、被告にそれ以上の債務はないとの判決が予想されるでしょう。 仮に相手方に支払通知が行っておらず、判決が105万を下回るものが出たとしても、相手方が自賠責に請求をかけるので発覚するでしょうね。 また、自賠責を下回る賠償はありませんので、105万を下回る判決が出たとしても、返還する必要はありません。
その他の回答 (1)
- Tomo0416
- ベストアンサー率75% (732/968)
>既に給付済みの105万円の申告をしなければならないのは私でしょうか? 質問者様が自賠責保険へ直接被害者請求した場合でも、自賠責保険会社は保険金を支払った際に被保険者(加害者)へ通知しなければなりません。(自賠法施行令第4条第2項) 従って、質問者様が訴状で損害額150万円の支払いを求めたとしても、被告は反証で自賠責保険から105万円を賠償済みと回答するはずです。 仮に、被告側が自賠責保険の支払い事実を知らず反証を行わなかったために、裁判所が自賠責保険からの支払いがないものとして判決を出したところで、自賠責保険からの支払いを受けている訳ですから、被告側が支払い事実を確認し不服申し立てを行えば、判決は取消されます。 >賠償金額の総額が105万円を下回った場合、私は給付済みの105万円から、返還しなければならないのでしょうか? 過失相殺の結果、加害者の賠償責任額が自賠責から支払い済みの105万円を下回った場合は、加害者は賠償責任をすでに果たしているという判断になるだけで、質問者様が不当利得を得ているということにはなりません。 自賠責保険からの支払いは、自賠法等に従って支払われるものであり、被害者救済の観点から過失相殺を制限していますので、過失相殺の結果、加害者の賠償責任額が自賠責保険から支払われる賠償金より少なくなることは珍しいことではありません。 また、ご質問のケースでも、質問者様の損害額が105万円以上と裁判所が認定すれば、損害額または自賠責限度額(120万円)のいずれか低い方と既払い額105万円との差額が自賠責保険へ請求できます。(健保等が自賠責保険へ求償し、自賠責保険が残り15万円を支払い済みであれば、請求しても支払われませんが、健保等の求償と被害者請求が競合すれば、被害者請求が優先されます)
お礼
Tomo0416様 又、早速のわかりやすい回答、心より感謝致します。本人訴訟でやってみたもののわからないことばかりで一時は訴えを取下げようかと日々悩んでいたところ、わかりやすい回答を頂いたことにより、勇気が湧いてきました。本当にありがとうございます。そして、これからもよろしくお願いします。
お礼
n_kamyi様 早速の回答ありがとうございます。例え全面敗訴になったとしても裁判費用以上のものは負担しなくていいということですね。 負ける事ばかり気にしすぎて…何の為に本人訴訟したかを見失うところでした。 これからもよろしくお願いします