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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:事故で車両が廃車になりました。)
車両事故で廃車になった場合、仕訳や所得税の課税について教えてください。
このQ&Aのポイント
- 車両事故で廃車になった場合、仕訳はどのようにすればよいのか、所得税の課税についても疑問があります。
- 車両事故で事業用の車両が廃車になった場合、仕訳は損失額から損害賠償金などを差し引いて計算する必要があります。
- 所得税の課税については、廃車になった車両の帳簿価格と損害賠償金の差額が非課税か課税かによって決まります。
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質問者が選んだベストアンサー
所得税法第9条(非課税所得)の規定で「損害保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの」と定められておりますので、保険会社からの損害賠償金は非課税所得となります。(「雑収入」等とする必要はありません) 次に廃車となった車両の簿価の取り扱いですが、この金額は保険会社等から受け取った損害賠償金の金額から差し引きます。(所得税法施行令第30条) ご質問の例で計算すると、損害賠償金(80万円)-帳簿価格(50万円)=30万円となり、この30万円は所得税法上、非課税所得となります。(収入に計上する必要はありません) (仕訳) (借方)現金預金 80万円 (貸方)店主借 80万円 (借方)店主貸 50万円 (貸方)車両 50万円 新しい車両(100万円)は、廃車となった車両を購入した時の処理と同じような処理となります。 国税庁のサイトの文章は、「資産損失の金額を計算する場合は、」とあるように、損失(簿価等)が保険金や損害賠償金等を上回る場合を想定していますので、あのような文章となっています。 なお、ご質問者さんは個人事業主とのことですから所得税法上の取り扱いが適用されますので、法人税法上での取り扱いであるNo.1での処理は適用されません(法人税法と所得税法を混同しています)
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noname#24736
回答No.1
廃車となった車両については、帳簿価格で「雑損失」などで処理をします。 害賠償金(80万円)は「雑収入」で処理をします。 新車の購入については、通常の車両購入の処理となります。
お礼
くわしい説明ありがとうございました。 勉強になりました。 本当にありがとうございました。