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土地の売買
現在、父親名義の「畑」を売ってくれと色んな業者が実家に来ているそうです。 実際、父と業者の間で売買する場合に「畑」より、あらかじめこちらで「宅地」に変更してから売ったほうが得する事などありますか? メリット、デメリットなど教えてください。
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その土地が農地法上の農地である場合、農地のままでは農家以外の方には売れません。売主が市町村または都道府県から農地法第5条の許可をもらって始めて売買できます。 土地の条件で変わってきますので、とりあえず市町村役場に問い合わせて見るのがよいと思います。 手続きは面倒くさいですが普通の人でも出来ると思います。