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親からの土地の個人売買について相談です

現在父親名義になっている土地(実家の土地です)を、個人売買にて買い付けすることになりました。買い付けはすべて現金一括払いにする予定です。 土地の個人売買についてまったく知識がないので、必要な書類と手続きの流れを教えていただければありがたいです。加えて、現在の土地の時価価格が930万円程ですが、850万円前後で買い付けしても贈与税の対象にはならないでしょうか? ご回答宜しくお願いいたします。

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noname#121701
noname#121701
回答No.2

850万円での不動産売買契約書を作成し売買契約を締結することです。 通常は手付け金1割そして残代金という流れになり、残代金の時に不動産の明け渡しと登記という流れになり、その間の保証や瑕疵担保責任が契約書にうたわれるわけですが、個人間の現金一括決済ですから、極端な話し 売主は買主へ後期物件を金850万円で本日売り渡し所有権を買主へ移転した。 買主は売主へ売買代金金850万円を支払った。 だけでも構いません。 格好つかなければ、売買契約書で検索すればいくらでもひな形はあります。 そして代金の授受と領収書の発行です。 通常固定新税の日割り計算をしますが、親子間ですから省略しても構いません。 固定資産税の日割り計算は、1月1日起算日と4月1日起算日との両方の考え方がありますが法律では、1月1日に記載された名義人に課税されるだけでそれが暦なのか年度なのか規定はありませんから、起算日は双方話し合いとなります。 土地の売買ですから実測売買と公簿売買とありますが、親子関係ですから登記簿とうりの地積による公簿売買でいいと思います。 後隣地との境界確定の問題がありますが、親子関係ですので省略ですね。 そして所有権移転登記です。 ご自分でやられてもいいですが、司法書士事務所に依頼した方が簡単です。 司法書士の報酬は銀行で決済する時のように司法書士が通常言うところの立ち会いがあると加算されますが、登記所近辺の司法書士事務所に親子で出向けば安くあがります。 この場合売り主の意志確認がありますので必ず親子で行ってください。 先に当該物件の固定資産税の評価証明書をとれば登記料の明細が出ますので、心配なら何件か明細書を作ってもらってください。 評価証明書は東京なら23区は都税事務所、それ以外は市役所となります。ここも本人もしくは本人の委任状を必要とします。 登記が終わればまずは買い主は取得税が課税され売り主は来年譲渡税の申告があります。 譲渡税の申告には売却時の契約書と取得時の契約書を添付して、その差額から必要経費を差し引いて税額を計算します。 取得時の購入代金を証明出来ない時は売却代金の5%となってしまいますので、売買契約する以前に譲渡税の金額計算をしっかりとしておくこが重要です。 930万円に対し850万円ですから贈与税は発生しませんがそれより譲渡税がいくらかを計算するほうが先です。 譲渡税が高くかつお父さんがお金を必要とするなら子から親への金銭消費貸借にして遺言書の作成といった別の法律関係にすることも考慮してください。 譲渡税がよく分からなければ役所で税理士の無料相談がありますのでそこで相談してください。 役所でやってない場合は税理士会へ電話で聞いてみてください。

renai0214
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございました。 贈与税より、まずは譲渡税の計算が必要なんですね! 早速役所に行って相談してきます。 お忙しい所ていねいな回答有難うございました、

  • ribe
  • ベストアンサー率27% (21/77)
回答No.1

専門家ではないのですが 3年前に親の土地を、生前贈与で兄弟で分けました。 書類的なことは、司法書士さんにお願いしました。 兄弟で分けたので、分筆もしないといけなかったので 測量もしました。それが高かったです。 其の土地が1筆とは限らないし、どちらにしても司法書士さんに お願いするのが、間違いないです。登記簿と固定資産税額をみれば 分かるそうです。 不動産仲介料は発生しませんので、 司法書士さんへの事務手数料と、登録免許税等の税金などの費用だけです。 売買なら贈与税はかかりません。 でもどっちにしても、色々税金はかかります。 司法書士さんにきけば、費用も教えてくれますよ。

renai0214
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 父と相談した結果、登記関係は全て司法書士の方に お願いする事にしました。 素人じゃわからない事だらけなので、専門家の方に お願いするのが一番ですよね。 税金面も相談してみますっ 有難うございました。