- ベストアンサー
土地(畑)の親子間売買による名義変更
父が連帯保証人になり、返済を迫られたたので、結婚して、外に出た私(娘)が、代金を立て替える事になりました。見返りに父所有の畑を私にくれるという事なので、親子間売買ということになります。 その土地は、畑になっており、当分は使用目的もなく、そのまま、両親が使用することにしましたが、私には、父と同居している兄の家族もいるので、後々の事を考え、土地の名義だけでも変更したいと、いろいろ動いた結果、使用目的のない土地の名義変更は、とても困難だということがわかりました。 1番いい方法というのは、遺産相続という事が分かったのですが、私の家族は、そんな先まで、放っておく事を許してくれません。 遺言書を書いてもらう他に、所有権を確定できる方法はあるのでしょうか?教えてください。 他人に土地を売る事は考えておりません。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
一回きりの借入についての担保設定を行うのであれば根抵当権ではなく抵当権です。 しかしながら、担保としてとったとしても農地である以上その処分に制限があるのは前述の回答どおりです。 また、抵当権・根抵当権があれば所有権を取得できるというものではありません。 権利(所有権)に関する「不動産登記」を行えるのは「司法書士」(弁護士は当然にOK)だけです。 行政書士には登記は行えませんので、くれぐれもご注意下さい。 「何ができるか」については「その土地がどこにあるか」という点が確認できてからです。 なお、このサイトは「素人相談室」ですので、(私の回答も含め)書かれていることを鵜呑みにせず、必ず専門家に直接確認することをお勧めします。
その他の回答 (2)
- aaa999
- ベストアンサー率23% (130/557)
根抵当権の設定が良いでしょう、質問者の父に借用書を書いて貰い、行政書士、司法書士に抵当権設定手続きをして貰います。 本人でも設定登記は可能ですが本欄に相談するのでは無理?かな。 之で相続問題も解決するのではないかと思えます。
お礼
有難うございます。この答えを待っていました。 根抵当権とかは、銀行とかが多いので、個人でできるかが、知りたかったのです。 なんとか、自分でやってみます。
原則として土地の登記上の地目が「田・畑」(つまり農地)であるならば、農地法の許可等がなければ所有権移転登記はできません。 農地法は、「優良な農地・優良な農家」を保護確保する目的で立法されていますので、農地の取得可能者を「農家」に限定しています。 そして各地の農業委員会では「○○m2以上の農地を持ち現に耕作を行っている農家」というような基準を設けており、これを満たさない購入希望者に対しては許可を行わないという強権を持っています。 従って、「相続」以外の原因で「農地」を取得するには「農家」でなければ不可能ということとなります。 但し、その農地の所在が市街化区域内であるならば、届出だけですみます。 市区町村役場内にあるはずの農業委員会にてその土地について「市街化区域内」なのか「市街化調整区域内」なのかを確認することからでしょう。
お礼
早々のご回答有難うございます。 農業委員会へもいってまいりました。 たぶん、「市街化調整区域内」なので、相続以外は、むずかしいと言われました。
お礼
ご回答有難うございます。 やっぱり、自分でするのには、限界があるみたいですね。 法務局へも相談に行っていたのですが、今度は、抵当権設定の方向で、相談に行ってみます。