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住宅購入での名義等
はじめまして。妻はいわゆるSOHOとして働いています。今まで3年程、申告の際には「賃貸住宅」の一部屋を「仕事部屋」としておよそ一部屋分の面積で割った家賃を「不動産会社」へ、払った…という申告をしてきました。 このたび、夫がローンを組んで、住宅を購入します。家計から「頭金」少し。夫の独身時代の貯金。そして、妻の実家から援助を受けます。二つ質問があります。 ●この場合、妻の実家からの援助を110万内にして、妻本人が受けた事になれば、贈与税がかからないのですよね? ●住宅の一部屋を、妻の仕事部屋としますので、その分のローンなどを必要経費として計上する事になるのですが、その場合、この住宅の名義…というのが夫だけでもかまわない?(つまり、妻が夫に、ローンの一部を払ってる申告になる?)でしょうか?それともその払う割合分でも名義をのせるべきでしょうか? よろしくお願いします。
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noname#24736
回答No.1
●1年間の贈与額が110万円までは非課税ですから、大丈夫です。 ●自己所有の場合は、建物の減価償却費・火災保険料・固定資産税・ローンの利息も使用面積比で按分して経費に出来ます。 又、住宅ローン減税については、自宅部分の割合が全体の面積の50%以上であれば、面積で按分して自宅部分に付いては住宅ローン減税が適用されます。 なお、建物の名義が家族名義であっても、生計を一にしていれば大丈夫です。 又、減価償却については参考urlの下の方をご覧ください。
お礼
とても参考になりました。 ありがとうございました。