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現金出納帳や総勘定元帳の保存方法

青色申告をするのですが、現金出納帳や総勘定元帳などをCD-RWで7年間保存してもいいのでしょうか? 印刷すると現金出納帳だけでも70枚を超えてしまい、紙とインクがもったいない気がしてしまいます。 それでも印刷して書類として保存したほうがいいのでしょうか? 少し印刷してみたんですが、機械の調子が悪いのか字がちゃんと印刷できてない部分があります。 そういう箇所は二重線で消して上からハンコ、その上か下に正しい数字を手書きで記入でいいのでしょうか? わかる方、ぜひ教えて下さい。 よろしくお願い致します。

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

一定の要件を満たして、税務署長の承認をうければ電子データによる保存が認められますが、条件として下記のような成っています。 最初の記録段階から一貫してコンピュータを使用していること。 手書きで作成したものをコンピュータに入力したのでは、電子データ保存の対象とはなりません。 データの訂正、削除、追加などの内容を確認できる記録が残ること 帳簿相互間の関連性を確認できること 帳簿や書類から明細データが検索できること ディスプレイやプリンタを備付けて必要に応じて出力できること コンピュータのシステム設計書等を備付けておくこと。 これらの要件を満たす、経理ソフトを利用されるとよろしいでしょう。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.lotus21.co.jp/data/column/konna/konna_73.html

その他の回答 (2)

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.2

電子媒体での保存が認められています。 ただし、税務調査があったときなど、いつでも印刷して他人に見せられるようにしておくという条件が付けられています。 手書きでの修正は、原本の CD-RW も間違いなく修正されていれば大丈夫でしょう。 しかし、プリンタの不調による印刷ミスは、前述の「いつでも印刷できる状態」に、ちょっと引っかかるかも知れません。プリンタの調子が悪いなら、すぐ修理に出してください。

sorarin026
質問者

お礼

わかりました。ありがとうございました。

  • snopopon
  • ベストアンサー率28% (111/391)
回答No.1

こんばんは。 平成10年度の税制改正で、一定の要件を満たして、税務署長の承認をうければ電子データによる保存が認められました。 電子データによる保存を読んでください。↓

参考URL:
http://www.cityfujisawa.ne.jp/~aquafirm/shoruihozon.htm
sorarin026
質問者

お礼

ありがとうございました。

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