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相続時精算課税制度を住宅ローンの繰上げ返済に利用できるか?

現在 住宅ローンを銀行と公庫で支払っています。 公庫分支払い残を親が支払ってやるといってくれています。この場合、相続時精算課税制度(特別控除額 2500万円)を利用できるでしょうか。 ネットで調べたところでは新築や増改築にはりようできるとありますが繰り上げ返済分にはどうなのでしょうか?NHK 2/19日の放送で出来るように説明していました。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

昨日、税務署に行って聞いてきました。回答者No2さんのおっしゃるとおり、可能です。 ただし、誰のローン返済にあてるのかで、注意が必要です。贈与を受けた本人のローン返済なら問題ありませんが、たとえば妻が受けた贈与で夫のローンを返済してしまうと、夫婦間の贈与税がかかります。これを、登記の持分比率の変更で処理しようとすると、売買になる(妻が夫の住宅の一部を購入)ので、また手続きや税金の問題が出るそうです。 うちは、上記のケースに当り、妻との間で 金銭消費賃借契約書をこれまでと同じ金利で結びました。すなわち、私(夫)にとっては、支払い先が銀行から妻にかわっただけで、負担は変わりません。この方法なら、税金は、契約書の印紙代のみとなります。

buru_one
質問者

お礼

ありがとうございました。住宅に関することは全て「住宅取得等のための資金の贈与を受けた場合の特例」に含まれると勘違いしていました。 また二行目以降に関しては全く考えてもいませんでしたのでたいへん参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • 2005kei
  • ベストアンサー率71% (5/7)
回答No.2

その贈与の発生した年の1月1日現在において、贈与者(親)65歳以上、受贈者(子)20歳以上なら、2500万円までの贈与は、相続時精算課税を選択することにより(要届出、要申告翌年3月15日まで)贈与税はかかりません。 なお、その贈与により取得した金額の使用用途も問いませんので住宅ローンの返済に使用しても問題はありません。 ただし、贈与税がかからないというだけで、相続のときに相続財産として持ち戻しますので、その点を注意してください。

  • ururai
  • ベストアンサー率13% (89/674)
回答No.1

できないはずですが。

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