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相続時精算課税制度について
- 相続時精算課税制度とは、相続時に贈与を受けた資産を課税する制度です。
- 相続時に家を新築する際に相続時精算課税制度の申請をした場合、新築時の金額を証明する必要があります。
- 相続の配分は、現在の資産だけでなく新築時にもらった金額も加算して権利分を分けることができます。
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相続時精算制度は、贈与時点で税務署に届ける必要があります。 >金額的に2500万円を超えることは無いと思います →上記からして幾ら贈与を受けたか金額ははっきりしているはずです、確認しましょう。 それに 精算時(相続時)に2500万を超すか超さないかは、相続税に関してはナンの意味も有りません。 >相続の配分は現在父が持っていた資産のみが対象になるのか、新築時にもらった金額をこれに加算して権利分を分けることになるのでしょうか。 →相続時精算制度ということは、文字通り計算しなおすことです。父の現在の財産+3年以内に相続人に贈与した財産+相続時精算制度を利用して贈与した財産を合計します。質問の場合で、他に生前贈与した財産がなければ、2000+200で間違い有りません。この金額なら 相続税の基礎控除の範囲内ですから税務申告も不要でしたが、相続時精算制度を利用した以上は税金がかからなくても税務申告しなければなりません。 過去のことですが、200万なら 100万づつ年を越して贈与を受けていれば はじめから贈与税無税で完結していたのに・・・
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- PIPENOKEMURI
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国税庁タックスアンサーNo.4301相続時精算課税の選択と相続税の申告義務 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4301.htm 正しい理解に役立つことと思います・・・ご参考までに
- hata79
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相続時精算制度を利用した以上は税金がかからなくても税務申告しなければなりません。 という回答があります。 相続税が発生しないなら、相続時精算課税を選択されてても申告義務はないですよ。
- ma-fuji
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>*家を新築時の分の金額を証明するものが必要なのでしょうか。 相続時精算課税の申告したときの申告書、届出書の控えがあればいいでしょう。 >*相続の配分は現在父が持っていた資産のみが対象になるのか、新築時にもらった金額をこれに加算して権利分を分けることになるのでしょうか。 たとえば、現時点での資産が2000万有るとすれば、それを権利分でわけるのか、家を新築時にもらった200万を加算して2200万として権利分を分ける事となるのでしょうか? 相続財産は2200万円ということになり、それを法定相続分どおりに相続したものとして相続税額を計算します。 なお、2200万円なら、控除額内なので相続税額は0円、つまりかかりません。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
相続財産に、相続時精算課税の選択をした財産を加算して相続財産の全部とします。 相続時精算課税の選択時には贈与税の申告をしてますので、その申告書に記載された額がそのまま加算されます。 したがって、お金を貰って精算課税を選んだ方は、そのお金で建てた家の評価は不要です。
お礼
ありがとうございます。 大変参考になりました、 あらかじめ分割して贈与を受けていらばよかったんですね、 後々、考えればもっとよく研究しておくべきでした。 また、ほかに回答いただきました方々。ご教授あれが問うございました。