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登記を取るのに必要なはんこ
父が亡くなった時相続を放棄しました。 ところが相続した兄弟から、登記をしていなかった 土地があるので登記をしたいので はんこくれと来ました。 この土地が、元の持ち主と所有権を巡り 紛争しているみたいで、まずはこちら側の 相続人のはんこを集めないといけないみたいなんです。 自分はもう相続を放棄してはいるんですが 今になってまたはんこ押せと言われても ちょっとなあと・・ このケースではんこを押すのを拒否できますでしょうか?また拒否した事により私に法的な 不利益というか兄弟に逆に訴えられたりとか ありますかね? また相続は放棄していますが、今回はんこを押すに あたっては代償を求める権利はありますかね? 仲の良くない兄弟なので「はい」とは はんこを押したくないのです。 向こうは押して当然といった感じでくるので ますます押したくないのですが・・
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◎相続登記の場合、法定相続人確認の戸籍謄本・除籍謄本等を添付した相続人関係図を作成します。法定相続人の中に相続放棄申述をした者がいる場合、相続放棄の家裁の謄本を添付し確認資料とします。 ◎従って、相続放棄の家裁の謄本を渡せば良い。相続放棄すれば法的には相続人でなかった扱いになるので遺産分割協議にも参加資格がなく、ご質問の土地の相続登記にも関係がないです。 ◎このあたりの事情をご兄弟の方が理解していないように思えます。司法書士さんに同行してもらいご兄弟に法的な扱いの説明をしてもらうと良いでしょう。 蛇足:相続放棄は一切の権利を放棄するので、後日財産が判明したからと請求はできません。逆に大きな負債が発覚しても一切負担することもありません。まあ、家裁の謄本取り寄せの交通費込み実費を請求する程度ですね。
- Shouhitaishaku
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>この土地が、元の持ち主と所有権を巡り >紛争しているみたいで、まずはこちら側の >相続人のはんこを集めないといけないみたいなんです。 相続不動産の所有権を争うには、相続人全員でなければ当事者適格が認められなかったと思います。 それで訴訟の当事者適格を備えるために、相続人に対し共同原告となるよう同意を求めている最中なのではないでしょうか。 但し質問者は >父が亡くなった時相続を放棄しました。 とおっしゃっているので、原告になる必要はないでしょう(というかなれない)。 相続放棄申述書による正式の相続放棄をなさいましたか? 相続の放棄をするには、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。 この申述書が家庭裁判所で正式に受理されると相続放棄の効力が発生します。 もし当事者限りで話し合いをつけたことを「相続放棄」とおっしゃっておられるならば、それは遺産分割の合意に他なりませんから、それを証するためにいまさらはんこを必要としているのではないでしょうか。
法的な相続放棄の手続は家庭裁判所で行います。 ご質問者は単に相続しないと言っただけであり、上記法的手続はしていないのでは? もし相続放棄の手続をしたのであれば、登記に際してご質問者のはんこは不要です。 もし相続放棄の手続をしていないのであれば、登記に際しては遺産分割協議書に実印・印鑑証明が必要です。 >代償を求める権利はありますかね? 法的な権利という意味であれば権利はありません。 でも法的な相続放棄の手続をしていないのであれば、ご質問者には相続の権利が依然として存在しているわけで、相続財産の一部を現金で受け取ることで、他の財産を放棄するということは可能です。
- Quattro99
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印鑑(それも、おそらく印鑑証明も必要なのですよね?)を押すというのは重大なことなので、弁護士あるいは司法書士?にきちっと有料の相談をされた方がいいのではないかと思います。 素人考えでは、相続を放棄した者の印鑑が必要というのは不思議で、何らかの法的な理由でそうであるなら、それは専門家でないとわからないことなのではないかと思います。