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文の解釈について

「Aの消滅は、Bの消滅によるものを除き、登録しなければ、その効力を生じない。」 という文があるとき、その文の意味の解釈なのですが、 1. Aの消滅は、登録しなければその効力を生じない。    Bの消滅は、登録しなくともその効力を生じる。 2. Aの消滅(Bの消滅によるものを除く)は登録しなくては、その効力を生じない。 の2通りの解釈が可能とするとみなさんはどちらの解釈をとりますか? その理由も教えてください。 (もし、別の解釈もあれば教えてください)

質問者が選んだベストアンサー

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  • sunasearch
  • ベストアンサー率35% (632/1788)
回答No.8

主語や目的語、指示内容が省略されている時に、その解釈が曖昧になることがあっても、明確に示されている場合には、その曖昧さを引きずることはないと思います。 (A)「この花はきれいです。」 という文があったときに、「この」の指示内容が省略されていますから、ある人はバラの花を思い浮かべるかもしれません。 しかしその直前に、 「桜が満開です。」 という文を見つけたなら、「この花=桜」と誰もが解釈し、さっきこの花はバラだと思ったからと言って、(A)の文はバラがきれいだと言っている可能性を捨てきれないと主張することはできないと思います。

Mombo_Jumbo
質問者

お礼

具体的な解り易い実例をありがとうございます。まさに私の問題にしていた「よるもの」の意味する所の問題は「この」「その」などの言葉が指す意味の問題に帰結するように思います。 例えば教えていただいた例を用いて説明すると 「桜が満開です。」 「バラも満開です。」 「その花きれいです。」 の場合、その花=バラ と解釈する意見(一般論)、 その花=桜、あるいはそれ以外の文中に現れてこない花 と解釈する意見(例外論) つまり、「その」も、「よるもの」も直前に現れた一番該当する蓋然性が高い語を指すのが一般的だ(つまり、該当する語がずっと先にあると理解しにくい)というルールが存在するということなんですね。 結論としては以外と単純でした。しかし、皆さんのご意見を聞いて漠然としたもやもやが晴れました。 お付き合いいただいた方、ありがとうございました。  

その他の回答 (7)

  • sunasearch
  • ベストアンサー率35% (632/1788)
回答No.7

「もの」=「Aの消滅の場合」です。

Mombo_Jumbo
質問者

補足

NO.6の回答対する補足の内容も見てみてください。

  • sion_fs
  • ベストアンサー率36% (152/416)
回答No.6

「(文章1)は、(文章2)による[場合/もの/権利等々]を除き、登録しなければその効力を生じない。」 「もの」をどのように読み替えても同じです。 (文章2)は例外事項を指す文章です。それ以外の解釈はありえません。 つまり、■◆2の解釈方法しか存在出来ません。◆■ 言い換えれば、 Aの消滅は、「原則として」登録しなければその効力を生じない。 但し、Bの消滅を原因として発生した場合は、登録しなくともその効力を発生する「場合もある」 ここで、Bの消滅の効力の有無は書かれていませんので、Bの消滅について登録が必要であるか否かは不明です。 何を拘っておられるのかがちょっと判りかねますが、 #1~#5さんの全てが仰られている通り、 ■◆2の解釈方法しか存在出来ません。◆■ どんなに解釈を捻じ曲げても、 Aの消滅には、登録により効力を生じるほか、 【登録しなくてもBが消滅した場合に効力が発生する事も有りうる】 という部分は消える事はありません。

Mombo_Jumbo
質問者

補足

貴重なご意見ありがとうございます。 でも、なかなか上手く説明できなくてごめんなさい。 与えられた前提条件により「よるもの」の依拠する所に違いが生じる可能性があるか考えています。 「Aの消滅は、Bの消滅による{もの}を除き、登録しなければ、その効力を生じない。」の文では 「Aの消滅は、Bの消滅による{もの}を除き、」が主語的な役割を果たす文(主節?といいましたか。)であるとすることは「一般的解釈」あるいは「法律的日本語の解釈」であることに疑いはないと思います。 しかし、私が疑問に思っているのは「一般的解釈」あるいは「法律的日本語の解釈」ではなく、「解釈の可能性」というかその解釈の外延を考えています。そこで解り易く 「Bの消滅によるものを除き、登録しなければ、その効力を生じない。」 という文が、元々あったとしたときに、「Bの消滅によるものを除き」の「よるもの」が依拠している所を失い(依拠しているものが必ずしも明確でなくなり)「登録しなければ、その効力を生じない」が依拠する所にはならないか(なる可能性はないか)と言う疑問です。 もちろん文の後に出てくるものを「よるもの」の依拠する所とするには疑問があります。そこで、「Bの消滅は、登録しなくても、その効力を生じる」と言う事柄(事実)が前提条件として示されていた場合には「よるもの」の依拠する所が「登録しなければ、その効力を生じない」である可能性も捨てきれないと考えています。 この前提において再度、元々の文の「Aの消滅は、Bの消滅によるものを除き、登録しなければ、その効力を生じない。」を見てみると「Bの消滅によるものを除き」の意味する所が必ずしもあるいは100%「Bの消滅によるAの消滅を除き」となるとはいえない、つまり、「よるもの」がその積極的な存在価値を失い、「Bの消滅によるものを除き」=「Bの消滅の場合を除き」と解釈される蓋然性を否定できないのではないかと感じています。 あくまで一般論ではないので気にされたらごめんなさいね。

  • sunasearch
  • ベストアンサー率35% (632/1788)
回答No.5

「Bの消滅」という表現が「Aの消滅」という表現とペアになっているように見えるので、1の解釈を生じたと思うのですが、「Bの消滅」はあくまで、「Aの消滅」の原因として挙げられているだけですから、ご質問の文は、 「Aの消滅は、Xを原因とする場合を除き、登録しなければ、その効力を生じない。」(X=Bの消滅) と置き換えられます。 すなわち、Xについては何も言っていないことになります。

Mombo_Jumbo
質問者

お礼

回答に対する補足の欄で という解釈は可能はいかがでしょうか?         ↓ という解釈の可能性はいかがでしょうか? 謹んで訂正させていただきます。

Mombo_Jumbo
質問者

補足

>「Bの消滅」という表現が「Aの消滅」という表現とペアになっているように見えるので、1の解釈を生じたと思うのですが・・ それも一因としてあります。また、「もの」の意味する所として 「Aの消滅は、Bの消滅による{もの}を除き、登録しなければ、その効力を生じない。」の文を Aの消滅は、Bの消滅による{場合}を除き、登録しなければ、その効力を生じない。」 として(つまり{もの}≠{Aの消滅}ではなく{もの}={場合}としたときには、    Aの消滅は、登録しなければその効力を生じない。    Bの消滅は、登録しなければその効力を生じないかどうかは未定である。 という解釈は可能はいかがでしょうか? また、{もの}≠{Aの消滅}ではなく{もの}={場合}と解釈することの可能性そのものはいかがでしょうか?

  • musai
  • ベストアンサー率57% (61/107)
回答No.4

法令用語としては、よくあるパターンですね。この場合は、間違いなく2の解釈となります。文章を「本則」と「例外」に分けて考えれば理解しやすいですね。 この場合の「本則」は、「Aの消滅は、登録しなければ、その効力を生じない」であり、「例外」が「Aの消滅がBの消滅によるものであるとき(Aの消滅がBの消滅を原因とするとき)」になります。 ここで、効力の発生を論じているのはAの消滅についてであり、Bの消滅についてではないことに注意する必要があります。その意味でも、1の解釈は成り立ちません。 分かりやすく書けば、 「Aの消滅は、登録しなければ、その効力を生じない。ただし、Aの消滅がBの消滅によるものであるときは、この限りでない。」 となるでしょうか。 なお、「Aの消滅がBの消滅によるものであるときは、登録しなくても効力を生じる」かどうかは、これだけの与条件では確定できません。反対解釈的には「効力を生じる」と考え得るとは思いますが。

  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.3

私にとっては、2の解釈しか考えられません。 全然紛らわしくないと思います。 1の解釈は「によるもの」の部分を無視していますから、だめでしょう。 つまり逆に言えば、1の解釈の意味にするには、「Aの消滅は、Bの消滅を除き、登録しなければ、その効力を生じない。」としなければいけません。

Mombo_Jumbo
質問者

補足

レスありがとうございます。では 「Aの消滅は、Bの消滅による{もの}を除き、登録しなければ、その効力を生じない。」の文を Aの消滅は、Bの消滅による{場合}を除き、登録しなければ、その効力を生じない。」 として(つまり{もの}≠{Aの消滅}ではなく{もの}={場合}としたときには、    Aの消滅は、登録しなければその効力を生じない。    Bの消滅は、登録しなければその効力を生じないかどうかは未定である。 という解釈は可能でしょうか? また、{もの}≠{Aの消滅}ではなく{もの}={場合}と解釈することの可能性そのものはいかがでしょうか?

回答No.2

私も2の解釈が正しいと思います。1の「Bの消滅は、登録しなくともその効力を生じる。」という解釈は読み取れないですね。 2の解釈の理由ですが、「Bの消滅によるものを除き」という部分が修飾で挿入されていると考えられるからです。 恐らく「登録しなければ」の後に句点が入っているのが紛らわしいのではないでしょうか?「Aの消滅は、Bの消滅によるものを除き、登録しなければその効力を生じない。」と書いた方がいいと思います。ですが、この文章だけだと、何を言っているのかさっぱりわかりませんね。。。

回答No.1

私は後者だと思います。 なぜなら「、」と「は」です。 「は」は主格を表すのでこの文章において主語は「Aの消滅」です。 次に「、」を置くことによって 「Bの・・・除き」は主語を修飾する役目という解釈になると思います。 私には前者の解釈はちょっと理解できません。

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