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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:休職期間中に傷病手当金は支給されますか?)
傷病手当金の支給条件についての質問
このQ&Aのポイント
- 妊娠8週目で繋留流産し、手術後1ヶ月間の自宅安静が必要ですが、この期間は傷病手当金の支給対象となるのでしょうか?
- 休職終了までの期間に懐妊休職と特別休暇がありますが、これらの期間も傷病手当金の対象となるのでしょうか?
- 会社の健康保険組合に問い合わせをしましたが、きちんと把握していないようで連絡がありません。
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質問者が選んだベストアンサー
傷病手当て金受給資格として一つに3日以上連続で休んだ場合というのがあります。よって自宅安静の1ヶ月間と11月1日-15日診断書による特別休暇も傷病手当て金を受給することが出来ます。 >会社の健康保険組合に問い合わせをしましたがきちんと 本来こういう事は会社側がしっかりと把握をするものなのですが、もう一度健保に問い合わせてみると良いかと思います。その際給付係りの人を指名し担当者の名前をきちっとメモしておくといいです。また「調べてみる」と言ったらいついつまでにと期限を区切りましょう。 また、お住まいの市役所などでやっている”社会労務士無料相談室”などに相談なさるのも手です。健康保険関連は社会労務士さんが非常に詳しいです。(専門ですからね)
その他の回答 (1)
- abo55
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回答No.2
#1です。ちょと訂正します。 >特別休暇も傷病手当て金を受給することが出来ます。 傷病手当金は会社から給与の支給が無い場合受けられるものですから、有給を使用した分に関しては支給されません。ですから本来は有給を割り当てることをしないで無給の扱いにしてもらえば金銭的には4割程損をしますが有給が残り後々検査などで3日未満の休みのときに割り当てるほうが得という考えも出来ます。 傷病手当金は最初の申請から1年半しか受給できないので休むときはどかっと休んだ方が得だったりします。 尚、1年半以上過ぎもなお受給を要するときは障害者認定を受け取るという仕組みになっています。
お礼
早速のお返事ありがとうございます!教えていただいたように会社の健保に電話をする時はきちんと担当者名と期限を確認したいと思います。社労士無料相談を確認しましたが私の地区ではやっていませんでした。でもWEBで相談できるところをサーチしたのでメールしてみます。ありがとうございます!