• ベストアンサー

傷病手当てについて

現在、うつ病で休職中です。 10月1日から11月14日までの診断書が、二週間ごとに出されました。 会社側で10月1日から16日まで、有給が残っていたため、有給処理されようとしています。 聞いた話では、傷病手当ては一ヶ月以上の休職でないともらえないとの事でしたが、残りの10月17日から11月14日では、その対象にならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.2

残りの10月17日から11月14日では、その対象にならないのでしょうか? →傷病手当金の対象となります。 傷病手当金の支給について「一ヶ月以上の休職でないともらえない」との要件はありません。 (1)療養のため労務不能であること (2)3日間の待期期間を満たしていること で支給されます。 3日間の待期期間は有給で処理してもかまわないので,10月4日から支給対象となりますが,会社から給与が支給される間は傷病手当金は支給されないので,実際は10月17日からの支給となります。 (参考)失業給付(:雇用保険の基本手当)について,疾病等により“30日以上”就職できない場合には,ハローワークへの申し出により受給期間が延長されます。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,271,25.html

leanyuka
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。

その他の回答 (1)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.1

貴方が加入している 健康保険組合、あるいは協会けんぽに確認してください。 傷病手当金は会社が払うものではありません。 加入している健康保険の保険給付なので 会社は当該の期間、労務していないこととその期間無給であることを 証明するだけです。 無給の欠勤4日目から申請できます。 国民健康保険には傷病手当という制度はありません。

leanyuka
質問者

お礼

ありがとうございます。会社の健保に確認します。