- ベストアンサー
年末調整後の新規扶養者について
従業員から今になって昨年子供が生まれていた報告を受けました。年末調整は済んでいるし、訂正できる期限も過ぎてしまったのですが確定申告で訂正できるんでしょうか?また住民税の訂正はどうなるんでしょうか? 訂正の仕方を教えていただけたらありがたいです。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
そうですね、年末調整の再計算の期間も過ぎて報告されていますので、従業員の方ご自身で確定申告してもらうしかありません。 住民税の方は、所得税の確定申告書を提出すれば自動的にその2枚目が市町村に回りますので大丈夫です。 いずれにしても、会社としてはご本人の申告に基づいて年末調整して市町村への報告も済ませている訳ですので、昨年分については何もされなくて大丈夫です。 ご本人が確定申告される際に必要なものは、源泉徴収票、認め印、還付口座となる預金通帳が基本的なものです。
その他の回答 (1)
- natu77
- ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.2
国税庁の中にこんな説明がありました。 ご本人に確定申告していただいてもらってください。
質問者
お礼
ありがとうございました。 国税庁のHP参考になりました。 よく読んで勉強します。
お礼
さっそくありがとうございました。 よくわかりました。本人に確定申告してもらいます。 これからは異動があればすぐ連絡してもらえるよう徹底したいと思います。ありがとうございました。