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仮の契約書

となりの土地(A)を購入することになったんですが、Aさんはお金がすぐに必要らしく、内金(購入額の半分)をほしいと言ってきました。登記の変更は残りを払った時です。この場合、契約書として  1 土地代金の明記、内金の明記  2 AはB(私)に譲渡する と言う文章  3 明け渡し日   4 双方の名前、印鑑 これで有効でしょうか? A,B間のやりとりだけで第三者は入っていません。

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noname#58431
noname#58431
回答No.1

○当事者間の合意で土地売買は成立します。登記は対応要件ですから、売買の意思確認を書面にすれば有効です。 ○なお、本件不動産取引にともなう、移転登記は買い手である質問者さんご本人が申請されるのでしょうか? ○蛇足 土地の境界の確認、実測と登記面積の相違ある場合登記面積取引とし地積変更しないのか、 売主負担で地積変更するのか、不動産に所有権以外の権利設定がないこと、不動産権利書の確認、売主の印鑑証明書の確認、売り渡し証書作成、売主の登記簿上の住所と現在の印鑑証明書住所一致の確認、不動産評価証明入手、固定資産税の売主買主の負担割合と清算、一般的に不動産業者が責任を負う部分、司法書士が責任を負う部分のすべてを当事者間ですることになります。双方が不動産取引に明るい場合はよいですが、そうでない場合にはトラブル発生のリスクがあります。ご注意ください。

smys0463
質問者

補足

移転登記はこちらで司法書士さんに頼む予定です。面積の違い?全然考えていませんでした。

その他の回答 (4)

noname#58431
noname#58431
回答No.5

1番 追加補足 ○司法書士さんに事前に土地売買の登記の件で相談され、その折に契約書の内容もチェックしてもらうようお勧めします。 ○司法書士さんは仕事柄、契約書のひな型もお持ちのケースがほとんどですから、アドバイスがもらえると思います。

smys0463
質問者

お礼

ありがとうございました。回答のように進めたいと思います。

回答No.4

こんにちは。 甲は地主とします。 仮登記の費用をもちたくないのであれば、 解約条項の中に、解約時に、「甲が解約する場合、甲の受領済みの金額を乙に返還する」と記載しておきましょう。 他にも契約解除ができる期間等、契約履行にかかった費用等も請求できるようにもできますが。 支払った金額については、手付金と同様に扱うように、甲の一切の債務あてることはできない」等の条文を記載しておきましょう。 地主さんが、お金を必要としているのであれば、契約は、手付金なしで、決済を早める方が、お互いに平等です。 1~4のほかに、雛形の契約書を使用するのであれば、必要ないですが、「物件所在地等、謄本、本人確認、登記簿謄本に記載されている所有者と契約書に署名する人とが同一人物か」どうかも確認しておくほうがよいと思います。 その土地の現況にもよりますが、原状有姿(現況のままお引渡し)であれば問題ないですが、更地渡し等もあります。 土壌汚染のことも現状によっては、考慮しないといけないこともあり得ます。

  • kaz1916
  • ベストアンサー率27% (145/537)
回答No.3

所有権移転の仮登記です。 司法書士のほうでやってくれます。 これをしておけば、Aさんの二重売買はほぼ防げます。 不動産取引は最悪の場合を想定して行いましょう。 今回の場合、Aさんはお金に忙しい状況ですので(本来ならば一括売買をすれば無駄な費用も手間も省けるんですが)どのような不測の事態が起こるかわかりません。

smys0463
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • kaz1916
  • ベストアンサー率27% (145/537)
回答No.2

所有権移転登記をせず、半金を支払うのは一般的に危険な取引と思われます。 このような場合、仮登記を設定する事をお勧めします。 契約は、双方が確実に約束事を履行すれば口頭でも宜しいのですが、往々にして揉め事が起こります。 そんな時、確実に契約事項を履行させるためには、必ず保険が必要です。 それが、この場合は仮登記の設定です。

smys0463
質問者

お礼

ありがとうございます。仮登記って言う話もでたんですが、費用もかかるし、めんどうかな~って思っちゃいました。でもしたほうがいいですよね。司法書士さんにお願いすればいいんですよね?

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