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住宅購入資金での時効は?
20年ほど前に、住宅を家族で購入しました。姉と母と弟である私がそれぞれ1/3づつ出しました。姉は結婚し、土地家屋の名義は姉の旦那です。 資金提供では書類等は一切残していません。 言わば、口だけです。 この場合、もう時効だから 1/3 を出した母もしくは私は何らかの権利(1/3なりの所有権?)を主張できるのでしょうか? よろしくご回答をお願いします。
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>理由は特にありません。 これだけでは、権利が主張できるとも、できないとも何とも回答しようがありません。 つまり、姉と母と弟が買主となって売買代金も払ったが、登記名義上は、姉の夫にしたという事情ならば、真の所有者は、姉と母と弟ですから、姉の夫に対して登記名義を直す(真正な登記名義の回復を原因として、姉、母、弟への所有権移転登記をする。)ように主張することはできます。(仮に裁判になった場合の立証の困難性の問題はありますが。) 一方、姉の夫が買主であるが、姉と母と弟が土地建物購入代金を姉の夫に贈与したという事情ならば、その土地建物の所有権を主張することはできません。
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2番、追加補足します ○権利の主張ではなく、皆さんの話合いで贈与・売買の形式をとって単独所有から共有にすることは可能です。ただし、売買の場合は代金受取側に不動産売却益課税、贈与の場合は受取側に贈与税課税の可能性があります。 ○実際に登記を変更されるなら、税理士・司法書士に具体的なご相談されるようお勧めします。
お礼
houmu-tantou さま。 ご回答感謝申し上げます。 ○権利の主張ではなく、皆さんの話合いで贈与・売買の形式をとって単独所有から共有にすることは可能です。ただし、売買の場合は代金受取側に不動産売却益課税、贈与の場合は受取側に贈与税課税の可能性があります。:「話し合いがうまくできない状態です」ので「皆さんの話し合い」では解決しそうにありません。ただ、全額出していないんだから「100%俺のだ!」との依怙地な考えが変わる材料(説得?)はないのかと思いました。 ○実際に登記を変更されるなら、税理士・司法書士に具体的なご相談されるようお勧めします。 :この意図はありません。ただ、第三者が公平に見て 100% 姉婿のもの、もしくは母と私にもそれ相応の取り分が?ある、などの事例があればと思いました。 結論は:母と私には「何もない」ということになります、ね。 ご丁寧なご回答、再度感謝申し上げます。
ご質問の趣旨がつかめないのですが・・・ ○事情があって、実際の出資の事実を隠し、姉婿単独名義で登記をした。 ○「20年経過して時効だから」とはいどう意味でしょうか? ○民法による時効取得については、姉婿にとって当初から本人名義の不動産ですから、改めて時効取得云々にはなりません。 ○姉婿が、実際の出資者をだまして、姉婿が自分名義で不動産を登記した。ということではないようですね。 ○あくまで、実際に出資した3人が、何らかの意図があって、事実と違う不動産取引しや登記申請行為をした後20年にわたり放置したのですから、今になって、心裡留保、錯誤による真正なる登記名義人の回復の主張は認められないと思います。 ○じつは20年間ずっと姉婿に出資者3人が脅迫を受けていたという挙証をして、真正なる登記名義人の回復を求める民事訴訟を提起するといった手順でしょうが、弁護士によく事情を説明し対応を検討されることです。
お礼
判りにくい説明で恐縮します。お詫び申し上げます・ ご質問の趣旨がつかめないのですが・・・ ○事情があって、実際の出資の事実を隠し、姉婿単独名義で登記をした。:物件は差し押さえ競売にかかったもので(父名義:故人)、住み慣れた家を手放したくなく、姉婿、母、私で出資しました。 ○「20年経過して時効だから」とはいどう意味でしょうか?:姉婿の名義になっていますから、過去に出資した、母と私の分は今は何の意味もないという意味での事項です。出資して半年、1-2年であれば、1/3 づつに名義?権利?を書き換えよう、みたいなことです。 ○民法による時効取得については、姉婿にとって当初から本人名義の不動産ですから、改めて時効取得云々にはなりません。:母と私には何も権利?はないということですね? ○姉婿が、実際の出資者をだまして、姉婿が自分名義で不動産を登記した。ということではないようですね。:違います。お互い信頼し姉婿の名義で登記したということです。 ○あくまで、実際に出資した3人が、何らかの意図があって、事実と違う不動産取引しや登記申請行為をした後20年にわたり放置したのですから、今になって、心裡留保、錯誤による真正なる登記名義人の回復の主張は認められないと思います。:「意図?」ではなく「無知?」です。たぶん... ○じつは20年間ずっと姉婿に出資者3人が脅迫を受けていたという挙証をして、真正なる登記名義人の回復を求める民事訴訟を提起するといった手順でしょうが、弁護士によく事情を説明し対応を検討されることです。 : ではありません、全く。 とどのつまりは、「持ちつ持たれつの身内関係のもつれです」私もあの時協力したではないか?みたいなものです。その説得が通用しないので、第三者(法律上は?)の応えはどうなるのだろうと思い質問しました。 ありがとうございます。
- buttonhole
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>姉と母と弟である私がそれぞれ1/3づつ出しました。 にも関わらず、 >土地家屋の名義は姉の旦那です。 としたのはどうしてですか。
お礼
理由は特にありません。良い意味で言えばお互いの信頼感:一生このうちで生活する(転売やその他所有権が他者に移ることを当時は想定していなかった) もしくは、四角張った方法を取りたくなかった、とでも言えるでしょう。 コメント:ご質問 ありがとうございます。
お礼
ご丁寧な回答感謝申し上げます。 ケースは:姉(姉婿) と 母 と 私 が出資し、登記名義上は姉の夫にしました。 「姉の夫に対して登記名義を直す(真正な登記名義の回復を原因として、姉、母、弟への所有権移転登記をする。)ように主張することはできます。(仮に裁判になった場合の立証の困難性の問題はありますが。)」: ということは、債務の場合のような「時効?」はこの場合ない、と考えていいのでしょうか? 一方、姉の夫が買主であるが、姉と母と弟が土地建物購入代金を姉の夫に贈与したという事情ならば、その土地建物の所有権を主張することはできません:贈与してそれなりの手続き(税法上?)をしたわけではありません。