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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:時効取得について)
時効取得について
このQ&Aのポイント
- 相続財産(土地家屋)に関してご教示いただきたく質問させていただきます。相続人は妻と先妻の子、現在の子二名の計四名となります。
- 被相続人が死亡後、土地家屋を相続することになりました(その他の財産は現金100万円ほどです)。ちなみに遺言書はなく、また不動産評価は土地1200万円ほどと古家(築40年)になります。
- 民法によれば、所有権取得時効は他人の所有物を占有したまま20年経過すると成立します。したがって、相続人が土地家屋の所有権を意図的に占有している場合、時効で取得可能と考えられます。ただし、具体的な条件については専門家に相談することをおすすめします。
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質問者が選んだベストアンサー
時効取得するには、所有の意思(自主占有)が必要です。借主(他主占有者)には所有の意思がありません。他主占有者が、自主占有になるには、所有の意思を表示するか、新権限で所有の意思を持って占有を始めねばなりません(民法185条)。相続も、新権限と言えます。 所有の意思は、客観的、外形的に判断しますので、本件の場合、妻には、所有の意思がありません。あっても、1/2の持分を有する意思です。 従って、妻は、時効取得しません。
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- toratanuki
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回答No.1
一般的には、共同相続人間では、時効取得は認められません。 ただし、例外もあります。 当然訴訟になりますので、弁護士に相談してください。
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 ご指摘いただいたように相続の場合、占有の意思について合理性を持たせるのが難しいかなという懸念を抱いております。
お礼
ありがとうございました