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住宅ローンの払い方

いつもお世話になっております。 今すぐというわけではありませんが、近々弟が家を購入しようと考えています。 ただ、それほどお金を持っているわけではないので、母が土地を売って資金の足しにしてあげようと考えているようです。 それ自体はかまわないのですが、ただ、土地を売って、それを弟に渡してしまうと、所得税に加え贈与税までかかってしまいますよね? それはちょっとバカバカしいので、何とかどっちかだけでも免除になるような方法を模索しています。 今考えているのは、弟が買う家を母の名義にして、母が亡くなったときの相続の対象にして、住宅ローンは弟が払う方式を考えています。 そこで質問なのですが、 (1)住宅取得時の親からの資金提供の場合、贈与税が免税になるような制度があったような気がするのですが、どうでしょうか? (2)土地を売って、子供の住宅購入のために使う場合、所得税等が免税になるような制度はありましたでしょうか? (3)建物名義は親、住宅ローンは子が払うようなローンの借り方ははたして可能でしょうか? 以上、ご教授のほどよろしくお願いいたします。

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  • 86tarou
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回答No.1

1:相続時精算課税の選択と住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm 2:ないと思います。 3:可能ですが、子供が資金(借入金)を出しているのに登記しないということは子供から母親への贈与に当たります。住宅借入金等特別控除を受けるつもりなら、名義の設定は必須ですのであまり意味がないでしょうか。名義人(母親)を保証人に要求もされると思います。 今考えているのは、弟が買う家を母の名義にして、母が亡くなったときの相続の対象にして、住宅ローンは弟が払う方式を考えています。> 不動産の名義は資金を出し合った割合で持分登記しないと贈与税の対象になります。具体的には母親の提供資金:弟さんの借入金額という具合です。 母親の土地に家を建てられる状況なら、売却時の税金が掛かりません(土地名義は母親のまま)。お金で提供するなら売却時の税金は払わないといけないでしょう。資金の提供が来年になるなら1000万円までは非課税なので(上記1参照)、それを利用する。それを超えるならその分の贈与税を払うか、母親の持分を登記する(この分は将来相続する)。

stoats
質問者

お礼

返事が遅くなり申し訳ありません。 詳しい説明をありがとうございます。 中々節税は難しいものですね。 とりあえず贈与の方だけでも免税にするようにしてみようと思います。 ありがとうございました。

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