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資金提供での「時効?」について
前回「住宅購入資金での時効」のタイトルで質問したものです。 質問が曖昧でご大変ご迷惑をおかけしました。整理し再アップしますのでよろしくお願いします。 ・20年ほど前、父が負債を抱え家屋・土地(複数)が差し押さえ・競売となりました。 ・自宅だけ確保しようと、母、姉(姉婿)、そして私の3人で、1/3づつ資金を出し自宅を確保しました。 ・土地・自宅の名義は姉婿にしました。 資金提供では書類等は一切残していません。 言わば、口だけです。 一般の債務(借金)は「時効」(権利喪失の意味?)がありますが、「競売物件の落札」に関わる資金提供(贈与などの手続きはしていません)にも時効があるのでしょうか? 言い換えれば、もう時効だから 1/3 を出した母もしくは私は何らかの権利(1/3なりの所有権?)を主張できるのでしょうか? 「お互い話し合い」は理解できます。 お尋ねしたいのは、「第三者もしくは法的」にはどのように解釈されるのか?ということです。 よろしくご回答をお願いします。
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- buttonhole
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- utama
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回答No.1
お礼
buttonhole さま。 ご丁寧な回答、そして数回も、心から感謝申し上げます。 「それとも、競売手続で姉婿(?)が入札して、競落(落札)したのでしょうか」: こちらになります。 ありがとうございます