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資金提供での「時効?」について

前回「住宅購入資金での時効」のタイトルで質問したものです。 質問が曖昧でご大変ご迷惑をおかけしました。整理し再アップしますのでよろしくお願いします。 ・20年ほど前、父が負債を抱え家屋・土地(複数)が差し押さえ・競売となりました。 ・自宅だけ確保しようと、母、姉(姉婿)、そして私の3人で、1/3づつ資金を出し自宅を確保しました。 ・土地・自宅の名義は姉婿にしました。 資金提供では書類等は一切残していません。 言わば、口だけです。 一般の債務(借金)は「時効」(権利喪失の意味?)がありますが、「競売物件の落札」に関わる資金提供(贈与などの手続きはしていません)にも時効があるのでしょうか? 言い換えれば、もう時効だから 1/3 を出した母もしくは私は何らかの権利(1/3なりの所有権?)を主張できるのでしょうか? 「お互い話し合い」は理解できます。 お尋ねしたいのは、「第三者もしくは法的」にはどのように解釈されるのか?ということです。 よろしくご回答をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.2

 債権と違って所有権は時効によって消滅しません。(民法第167条第2項)しかし、一定の要件のもと、一定期間他人の不動産を占有し続け、時効を援用すれば、所有権を原始的に取得することになり(取得時効「民法第162条」)、その反面、不動産の所有者は所有権を失うことになります。 >・自宅だけ確保しようと、母、姉(姉婿)、そして私の3人で、1/3づつ資金を出し自宅を確保しました。  父が売主、母、姉(姉婿)、私が買主となって、売買契約を結んだのですか。(売買代金は、御父様を通じて、債権者への支払に充てられて、競売が取り下げられた。)それとも、競売手続で姉婿(?)が入札して、競落(落札)したのでしょうか。

kaoru-chan
質問者

お礼

buttonhole さま。 ご丁寧な回答、そして数回も、心から感謝申し上げます。 「それとも、競売手続で姉婿(?)が入札して、競落(落札)したのでしょうか」: こちらになります。  ありがとうございます

その他の回答 (2)

  • buttonhole
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回答No.3

 どうして姉婿の名義で登記されたのか、その経緯が、いまいち理解できませんでしたが、No.2の回答へのお礼で合点がいきました。おそらく、姉婿が単独で入札したのですね。共有名義で登記されるようにするには、執行官の許可を得て共同入札の形にしなければなりません。(今の民事執行法の話なので、もし、旧民事訴訟法や旧競売法の時代でしたら、どういう手続だったのかは分かりません。)  そうなると、No.1の回答者がおっしゃるとおり、当事者の意思解釈の問題になります。例えば、手続を簡単にするために、姉婿が単独で入札しただけであり、競落されれば、当然に他の出資者に所有権の一部を移転する旨の合意があったといったようなことです。掲示板では詳細な事実関係が分かりませんので、きちんと弁護士に相談して下さい。

kaoru-chan
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • utama
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回答No.1

まず、時効というのは債権の時効と、物権の時効(取得時効)の2種類あり、成立する条件等も違います。債権の時効というのは、借金や売掛代金などを返せといえなくなる期間で、通常10年です。次に、取得時効というのは、他人のものであっても20年占有すると自分のものになるという制度です。 今回の場合、どちらの時効が適用になるかというのは、住宅購入当時の当事者の意思がわからないと判断できません。 まず、母親とご相談者が、住宅購入資金として、姉婿にお金を貸したということであれば、母親とご相談者の権利は、債権ですから、債権の時効が問題になります。 他方、義兄にお金を貸したのではなく、3人の共有として購入したが、便宜上、姉婿の単独名義にしていた(虚偽表示)というのであれば、母親とご相談者の権利は、物権(所有権)ですから、姉婿がその権利を時効所得していないかどうかが問題になります。 さらに、お金を貸したのでもなく、共有でもなく、単に贈与したのだということであれば、あげてしまったものですから、母親やご相談者には何の権利もありません。(特に、贈与に手続きというのは必要ありません。問題なのは当事者の意思だけです。) 裁判をするとすれば、当時、当事者がどのような意図で不動産を購入し、登記をしたのかということを証言や証拠によって判断し、どのような権利が母親とご相談者にあるかを確定してから、時効の問題になるわけです。 今回のご質問の内容からは、当時、どのような法律上の権利義務関係を発生させる意図があったかよくわかりません。 ただ、前回のご質問の中には、「お互いの信頼感」とありますから、姉婿を信頼していたので、特に、法律上の権利は期待していなかった、即ち、何の権利もいらない=あげたもの(贈与)であると、判断される可能性が高いのではないかと思います。

kaoru-chan
質問者

お礼

ご丁寧な回答、感謝申し上げます。 経緯は: 「ただ、前回のご質問の中には、「お互いの信頼感」とありますから、姉婿を信頼していたので、特に、法律上の権利は期待していなかった、即ち、何の権利もいらない=あげたもの(贈与)であると、判断される可能性が高いのではないかと思います。」 と 「他方、義兄にお金を貸したのではなく、3人の共有として購入したが、便宜上、姉婿の単独名義にしていた(虚偽表示)というのであれば、母親とご相談者の権利は、物権(所有権)ですから、姉婿がその権利を時効所得していないかどうかが問題になります。」 の間にある?ような感じです。 ありがとうございました。

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