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日給月給制の定義

日給月給制というのが求人広告によく書いてありますが、欠勤したらその分に賃金を控除するとありますが、 1月は勤務日数が16日しかなかったと、ところが3月は22日あった場合でも両者は賃金は一緒ですよね。そこで1日に欠勤した場合は、その月の勤務を要する日数で除して計算するのか、年間平均の勤務日数で除して計算するのかわかりませんけど。後者の計算方法だと全く出勤してないのに給料が出たりということになってしまって不都合だから前者の計算方法になりますよね。

みんなの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
kelly7s
質問者

補足

(1) 欠勤がなかった場合は、週休2日制の場合の最高の日数31日-8=23日で計算、欠勤があったら実日数×日給で計算。 実労働日数が少なくても、祝日を日数に数えて給料を計算する方式だったような気がします。 ただし、欠勤があったら実際の労働日数にされてしまうから損だと思い月給日給性は基本的には、日給×勤務日数で計算するが、正月等で勤務日数が少ない場合であっても固定であるという考え方ですから、勤務日数が17日しかなくても自己都合によるものでなければ最高の23日支給されるという考え方です。ただし1日休むと、16日分しか出ない可能性があります。

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