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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:休日出勤の定義について教えてください。)
休日出勤の定義と法律的な解釈について知りたい
このQ&Aのポイント
- 休日出勤の考え方として会社側と私の解釈に相違があります。法定休日は週に1日または4週に4日と明記されていますが、曜日指定はないはずです。一週間の定義、末締めの定義、休日出勤の定義を法律的に正当な解釈はどのようになっているのか教えてください。
- 会社には標準出勤日数が指定されており、超過勤務には1.25倍または1.35倍の割増賃金が適用されると周知されています。しかし、特定の日が休日出勤に該当するかどうかについて、会社側との間で意見の相違があります。私は4/30(土)を休日出勤と考え、1.35倍で申請したのですが、会社側は5/1(日)が休日出勤に該当するとして、4/30(土)は1.25倍で計算すると回答しました。
- 先月、連続勤務をした際に給料計算締め日が月末になっており、このため5/1(日)が休日出勤に該当するという問題が生じました。法律上、休日出勤の定義や一週間の定義、末締めの定義はどのようになっているのでしょうか。私の解釈は正当なのか、会社側の解釈が正しいのか、法的な観点から教えてください。
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- comattania
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回答No.1
お礼
大変詳しく説明していただき非常に参考になりました。会社とは何度も話し合いをしており、その度希望通りの回答は得ているのですが、実際は違う手続きを勝手に進めてしまう困った会社なんです。一人の社員が何度抗議しても意味がないようなので、労働組合を結成しようと考えています。また困った事があれば質問してもよろしいでしょうか?本当に丁寧な回答をしていただき、有難う御座いました。