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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国会図書館法による納本制度)
国会図書館法による納本制度
このQ&Aのポイント
- 国会図書館法による納本制度とは、民間の出版物が発行された際に、発行者が最良版の完全なものを国立国会図書館に納入する制度です。
- 納本期間は発行の日から30日以内ですが、正当な理由なく納入しなかった場合は、過料が課せられることとされています。
- 国会図書館に納本することは出版前から希望しており、納入の方法や手続きに関して詳しい方の指導を求めています。
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noname#15943
回答No.1
国立国会図書館のサイトのこちらのページ(参考URL)に「納本のお願い」があります。問い合わせ先も掲載されていますので、民間納本係あてで照会されてはいかがでしょうか。 Q&Aのページ(参考2項め)の図「民間出版物の納入経路」によると、納本義務(と代償金の交付先)は発行者(出版社)にあるようですが、著者が寄贈する場合は過料等の発生はないと思われます。
お礼
tzzzyさん ご回答をありがとうございます。 サイトの説明で良くわかりました。国会図書館の民間納本係あてにも照会してみます。たぶん、日本にいる知人に国会図書館に直接持って行ってもらうのが一番良いような気がします。 ご親切にありがとうございました。