- ベストアンサー
国立国会図書館の納本制度について
国立国会図書館のウェブサイトには、 「民間の出版物が発行されたときは、文化財の蓄積及びその利用に資するため、発行者は、発行の日から30日以内に、最良版の完全なもの1部を国立国会図書館に納入しなければならないこととされています。」 と書かれています。 往々にして書籍の初版には誤字脱字がつき物で、版や刷を重ねた際に訂正されることも多いようです。また、出版社のウェブサイトでの訂正や、訂正表が書籍に挟み込まれていることもあります。 質問ですが、納入後にそういった訂正がなされた場合、出版社や国立国会図書館はどのように対処しているのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
国立国会図書館の収集方針を定める、「納本制度審議会」というものがあります。(参考URL) 補足欄でお尋ねのような、>修正プログラムが公開された場合にそれを収めたCD-ROMは、「パッケージ系電子出版物」の「最良版」という扱いで、納本対象になるのではないでしょうか。 ウェブ上での正誤表の公開が、どの程度一般的になっているのかわかりませんが、「ネットワーク系電子出版物」(本来はウェブ上でしか公開しない文献のことです。)の取扱いについては、検討が終わり、ようやく集めようとしているようです。
その他の回答 (1)
- Kanna2k1
- ベストアンサー率37% (17/45)
文芸書や評論の場合、たいていは雑誌、新聞に掲載→単行本として出版→さらに文庫化→著名な人なら、全集刊行もありえます。そのつど、内容の改変、細かな修正が想定されます。 これらの雑誌、単行本などは、出版社が発行するたびに、国立国会図書館に納本されることになります。 学術書や政府刊行物は、ご質問のような正誤表を挟み込んで売っています。 数ある国立国会図書館の蔵書のなかでも、「埋蔵文化財報告書」などは、丁寧に正誤表を貼り込んだものを見たことがあります。
お礼
ありがとうございます。
補足
形態を変えず、つまり単行本が文庫化されるといったことがない書籍の誤植は次の版や刷、正誤表の挟み込み、ウェブでの公開といった手段がとられていますが、出版社が国立国会図書館へ新たな版や刷あるいは正誤表を送付したり、ウェブで公開したことを通知する義務規定とか努力規定はあるのでしょうか? また、国立国会図書館はそれに対して例を挙げていただいた「埋蔵文化財報告書」などのように正誤表を貼りこむ以外に、出版社から送られてきた正誤表を挟み込む、ウェブに正誤表が公開されていることを記した用紙を挟み込む、CD-ROMなどが付録としてついていて後に修正プログラムが公開された場合にそれを収めたCD-ROMを挟み込む、といったことをしているのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 ネットワークでのみ流通する出版物まで収集対象にしようとしている流れがあるとは知りませんでした。 しかしこれからますます増えてくるでしょうから一刻も早く体制を整えてほしいですね。