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あいまいな契約終了日

大家として店子に15年契約を結びました。 契約終了日には預かっていた敷金を返す事になってます。 店子が5年少々で解約を申し出ました。 途中解約の場合の契約内容に、どうにでも解釈でき得る 契約終了日という言葉が、漠然と書かれています。 (私の税理士も、あいまいでおかしい、と断言してます。) 店子は解約日が契約終了日として、敷金返却を迫ってます。 私・大家は15年が契約終了日と解釈して、敷金は返したくない。 あいまいな契約内容ですが、一般的にどちらの言い分が通り安い? 非常に困ってます、急いでますm(__)m

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

slowpokeさんは大家さんですよね。 それで、店子が本来15年の契約しているにもかかわらず5年と少々で解約の申し込みがあったわけですよね。 そうだとすけば、slowpokeさんが、その解約に応じ、合意解除が成立したならば、敷金は返さないとなりませんが、解約に応じなければ、解約は成立しないので敷金は返さないでいいと思います。 でも、実際問題として、片づけて立退しようとしている者を強引に止めるわけにもいかず、実際には損害賠償金を差し引き残りを返すのが一般的と思われます。 民法では、一方的には解除できないのが大原則ですから。

slowpoke
質問者

お礼

今、当方の出来る事は、敷金から損害賠償金を引く事ですかね。 考えます!有難う御座いました。

その他の回答 (2)

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.2

NO.1です。 言葉足らずだったところを補足しておきます。 解約の申し出があっても、即日解約とということではなかったと思います。たしか特約がない場合は、申し出から3ケ月間の猶予を経て解約だったと思います。 また、15年契約が「定期借家契約」(期間を定めて、公正証書による契約等の条件を満たしている場合)の形式を取っているのであれば、200m2以上の住宅または事業用の施設を貸している場合は、途中解約はできなかったと思いますから、敷金返還はもとより家賃も契約完了分までもらえるはずです。 いずれにしても、契約書の現物を、知り合いの宅建業者か弁護士に見てもらって相談された方が良いと思いますよ・・・。

slowpoke
質問者

お礼

有難う御座いました。結果は当方に悪いほうに向かいましたが… 今後の参考にさせて頂き、十分気をつけます。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

解約申し出から解約までの期間を契約書で定めて、保留期間を設ける場合はありますが、解約により契約終了となった時に敷金を返金するのが一般だと思いますが・・・。

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