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配偶者控除とアルバイト収入
現在専業主婦で収入はありませんが、知人に短期でのバイトをお願いされています。合計で30万から50万程度のバイト代になりそうなのですが、主人の扶養控除との兼ね合いを心配しています。38万円以上になった場合、どれくらい主人の給料に影響があるのでしょうか?やはり38万円以下におさえた方が大幅に有利なのでしょうか?
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所得税の扶養(控除対象配偶者)になれるのは、1年間の所得が38万円以下の場合です。 妻の収入が、給与として支払われる場合は、給与取得控除が最低でも65万円有りますから、年収が103万円以下であれば扶養になります。 バイト代が、給与として支払われるのであれば、50万程度なら問題ありません。 妻の収入が請負などで、給与してではなく支払われる場合は「収入-経費=所得(利益)」で、この利益が38万円以下であれば扶養になれます。 以下、給与以外で支払われる場合の話です。 所得が38万円を超えると、扶養から外れますが、妻の所得によっては、配偶者特別控除が適用されます。 一例として、妻の所得が45万円以上50万円未満のばあい、配偶者控除38万円が無くなりますが、配偶者特別控除31万円が適用されます。 その結果、課税所得が7万円増えることになります。 夫の課税所得(収入ではありません)が330万円以下の場合で、所得税率が10%ですから、7000円の税負担増となり、住民税で3000円程度の増額となります。 更に、定率減税分だけ、この負担増加額が減額されます。
その他の回答 (3)
#3の追加です。 給与として支払われるのでしたら、年収が103万円以下なら、給与所得控除が65万円有り所得が38万円を超えませんから、扶養から外れることは有りません。 先の回答の、給与以外のことは無視してください。
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ありがとうございました。
- orizuru
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貴女が思われている通り 50万円位が良いと、思います。 給与所得控除65万円を引いたら(0額)になりますので。 なんら、影響無いと思います。 ご主人の会社の規定にも、依りますが。 多くなると、貴女自身も市民税を取られるかも。
お礼
ご回答ありがとうございます。 市民税も関係してくるのですね・・・。
- saru2000
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103万円以下なら控除は受けられるようです。 ただし、ご主人さんが会社から「家族手当」のような手当をもらっている場合には、「奥さんに収入がないこと」や「配偶者控除の範囲内」がもらえる条件になっていることがあるので注意が必要です。 影響は税金よりも、この金額の方が大きかったりします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 一度主人の会社の手当てを確認してみます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 給与として支払われる予定です。 一例で記入していただいたのは給与以外で支払われる場合の話ですよね? 給与の場合でも税金の負担増は同じような考え方でよいのでしょうか?