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配偶者特別控除が減る事で親の収入への影響は
学生でバイト数ヶ月目、月10万程稼いでいます。 103万を超えると自ら所得税を支払わなければならない、親の配偶者特別控除が減るということはわかっています。 私の年収120万だとしても所得税は年間数万程度らしいので、確実に103万以内に抑えるよりは手取りは上がりますよね。 ですが、親の配偶者特別控除が親に収入にどれくらい影響出るのかいまいちわかりません。 例えば私の年収が120万円だとすると、親の配偶者特別控除21万円になるのはわかります。 親の収入にはどのような影響が出るのでしょうか… まさか毎月の親の給料から差額の17万引かれる訳ではないですよね?
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- hata79
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103万を超えると自ら所得税を支払わなければならない、親の配偶者特別控除が減るということはわかっています。] ちょっとお待ちなさいな。 あなたは配偶者の意味をご存知ですよね。 夫から見た妻、妻からみた夫を配偶者といいます。 妻の年間所得が基準額以下なら、夫が配偶者控除を受けます。 基準額を超えても特別に受けられる額があり、それを配偶者特別控除といいます。 あなたは親から見て、間違っても配偶者ではないのですから、あなたを控除対象配偶者として配偶者控除を受けることや、配偶者特別控除受けることなどありえません。 全く勘違いされてるために「、、、はわかってます」と表現されてるのでしょうが、てっぺんから何か間違えて覚えてしまっておられれるようです。
長いですがよろしければご覧ください。 >親の収入にはどのような影響が出るのでしょうか… >まさか毎月の親の給料から差額の17万引かれる訳ではないですよね? 大丈夫です。 そんなことにはなりませんのでご安心ください。 meoさんの年齢により親御さんの受ける影響は違います。 また、「配偶者控除」は配偶者(夫に対する妻、妻に対する夫)間でしか使えない所得控除なので親子間の場合は「扶養控除」が適用になります。 ○~18歳、あるいは24歳~の場合、 所得税:38万円×税率 住民税:33万円×10% ○19歳~23歳の場合、 所得税:63万円×税率 住民税:45万円×10% 所得税は収入(≒所得)によって税率が変わります。 仮に所得税率が10%とすると、親御さんの税負担は以下の額だけ増えることになります。 ○~18歳、あるいは24歳~の場合、 所得税:3万8千円 住民税:3万3千円 ○19歳~23歳の場合、 所得税:6万3千円 住民税:4万5千円 なお、税金は1年間の合計所得に対してかかるものなので、上記の税金も月額ではなく年額です。 また、「給与所得者」に対して行われている(毎月の)「所得税の源泉徴収」はいわば仮徴収のようなものなので、年間所得が確定する年末に正しい税額との調整が行われます。(年末調整) 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『平成24年度から適用される個人住民税の税制改正|柏市役所』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html 『No.2260 所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 「給与所得の源泉徴収票」があれば以下の計算ツールで簡単に試算ができます。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php ※0円は「0」と入力されていないと正しい税額になりません。 --------- (補足1.) 親御さんが「扶養控除」を使うためには、おっしゃるとおり給与収入の場合は103万円以下である必要があります。(正確には所得38万円以下) しかし、meoさん自身の税金が発生する収入ラインは103万円とは限りません。税金にはいろいろな「所得控除」があるので控除額が多くなれば非課税のラインも上がっていきます。 以下の式をご覧になるとお分かりいただけるかと思います。 税金=(所得-所得控除)×税率 単純ですが所得に対する税金の計算はすべてこの式の応用です。 「控除」は「ある金額から差し引く金額」のことで、(税負担を公平にするために)税金にも各種の控除が用意されています。 学生であれば「勤労学生控除」が使える可能性があるので確認されてみると良いと思います。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm なお、住民税には「均等割(4千円)」という住民全員にかかるものもあり、所得控除額も所得税と違うものがあるので非課税のラインも違ってきます。(給与収入で93万円~100万円、自治体によって違います。) 『住民税の非課税枠は?』 http://yurimotofp.com/fpcolum/kakei006s.html ------------ (補足2.) 年金や健康保険など社会保険への影響について ○「年金」は配偶者(のうちの3号被保険者)以外は親子といえどもそれぞれが自分の保険料を自分で負担することになるので、所得の増減による影響は原則ありません。 ○「健康保険」についてはmeoさんが使っている保険証が「被扶養用」のものであるならば、meoさんの収入が一定限度を超えるとmeoさんは「被扶養者用」の保険証は使えなくなり、自分自身で市区町村運営の「【国民】健康保険」に加入するか、職場の健康保険に加入するかのどちらかを選択しなければなりません。 健康保険の「被扶養者(制度)」とは「被保険者(親御さん)の家族(親族)が一定の条件を満たすと、月々の保険料負担なく健康保険(証)が使える」というものです。(※被保険者の保険料が上がることもありません。) この制度は「国民健康保険=国保」にはありませんので、今現在「国保」ならばmeoさんの収入による影響はありません 『健康保険 家族の被扶養者』 http://tt110.net/23taisyoku1/S-hifuyousya.htm 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』(事業主向けの情報) http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 ちなみに、健康保険の「被扶養者」になるための基準は加入している健康保険によって厳格化(あるいは緩和)されていたりするので他の健康保険の基準は参考にしかなりません。 『あなたの医療保険はどれですか?|横浜市』 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/iryouhoken.html また、税金の制度とも【無関係】なので、1月~12月で区切るとも限りませんし、税金では非課税(収入とはみなさない)ものも健康保険では違ったりしますので注意が必要です。 (参考) 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得税の対象となる所得と非課税所得』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14834/ 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『(国民年金)保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/office/index.html
お礼
詳しい説明ありがとうございます。 ですが私には少し難しすぎました。 実際の年収として結果が出た時なら理解出来ると思います。 年齢は控えさせていただきますが、私の歳で親の税額も変わってくるのですね…。 非常に参考になりました。また半年後読みに来るのでそのとき理解出来ましたら、補足にて再度お礼させていただきます!
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>103万を超えると自ら所得税を支払わなければならない、 いいえ。 「勤労学生控除」を受けられるので、130万円以下なら所得税かかりません。 ただし、バイト先に「扶養控除等申告書」の「勤労学生」のところに○をつけて出す必要があります。 >親の配偶者特別控除が減るということはわかっています。 いいえ。 親が受けるのは「扶養控除」です。 「配偶者」とは、お母様のことですよ。 貴方は扶養親族といい、年収103万円以下なら親が「扶養控除」を受けられ、それを超えれば受けられなくなります。 >私の年収120万だとしても所得税は年間数万程度らしいので、 いいえ。 かかりません。 前に書いたとおりです。 >例えば私の年収が120万円だとすると、親の配偶者特別控除21万円になるのはわかります。 いいえ。 前に書いたとおりです。 配偶者特別控除は関係ありません。 >親の収入にはどのような影響が出るのでしょうか… 扶養控除が受けられなくなりますが、貴方の年齢が19歳以上なら、特定扶養親族ですから控除額は63万円(38万円ではありません) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 親の所得がわからないので税率がはっきりしませんが、10%として 630000円(控除額)×10%=63000円 あと、住民税が 450000円(控除額)×10%(所得に関係なく)=45000円 計108000円の増税(年間)になります。 なお、親の所得によっては所得税の税率は20%もありえます。 その場合、所得税は126000円の増になります。 住民税と合わせ 171000円の増になります。
お礼
なるほど 子供だとまた違ってくるんですね。 勤労学生控除が受けられる年齢であれば、130万以内に収めれば私自身払う税金はないんですね。ありがとうございます。 親の年収は昨今情報を載せると後々こわい世の中ですから控えさせていただきますが、親の税金の具体的な額は初めて知りました。 103万越えて10万、20万多く稼いだとしても半分近く親の税金が増えてた意味ないですね。 何かと理由つけて103万以内に収めたいと思います。 ご丁寧にありがとうございました。
「配偶者控除」や「配偶者特別控除」は、お子さんの影響を受けるものではありません (配偶者の意味、わかってます? わからなければ辞書を引きなさい) 「扶養控除」であれば、あなたの「1月~12月」の所得が38万円(給与所得のみであれば給与収入103万円相当)を超えると受けられません。 これまで扶養控除を受けていた場合、それがなくなって親御さんの税金が上がります。年あたり【38万円×税率】です(税率は親御さんの年収によるが、5%か10%、高くても20%程度かな)。 たとえば税率10%の場合で、天引きで取られる税金が年3万8千円増えるだけです。 親御さんの負担増はこれだけですね。 あなたのほうは・・・親御さんの健康保険(国民健康保険以外)の扶養に入っている場合は、月あたりの収入制限を超えると年収で条件内でも扶養から外される可能性が高いです。 そうなると、自分で国民健康保険をかけることになるため、負担増です。 住民税は120万円程度に収めるなら勤労学生控除があるので大丈夫でしょう。たぶん。
お礼
煽り腰で凝られても困ります。
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