• ベストアンサー

住宅ローン控除について

初めて質問させて頂きます 平成15年8月に住宅を取得致しました。 その際に銀行から1900万円の借り入れを行いました。 前年度は確定申告という形で申請し、本年度からは会社で年末調整という形で処理をするといわれました。 昨年末に年末調整が返ってきまして金額は9万円程度です。 年末調整については差額の返還で増減が有るのは分かるのですが、ローン残高の1%が控除額として返還されるとばかり思っていたので驚きました。 色々とサイトを巡っていたのですが、納得いく結論に至りません。無知で申し訳ないのですが、お力添えを頂ければ有りがたいです。宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • namnam6838
  • ベストアンサー率36% (681/1861)
回答No.2

住宅ローン控除は、本来納めるべき所得税額から、ローン残高の1%が控除される(引かれる)だけです。 税務署がお金をくれるわけではありません。 例えば3,000万円残高があっても、 月々の源泉徴収額の1年分の合計が20万円ならば、その20万円が還付されます。 40万円源泉徴収されていれば、30万円が還付されます。 書かれている情報からは判別できませんが、 1年間で源泉徴収された金額がローンの1%より少なければ、 その全額が還付され、所得税がゼロの状態になります。 扶養家族が多かったりすると扶養控除が大きくなり、税金の計算に使う数値(課税所得)は意外と小さいです。

firestater
質問者

お礼

私は妻と子供二人が扶養家族としていますので その兼ね合いも合って所得税自体が少なくなっているのですね。だから控除額も少ないと。 お答えありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

住宅ローン減税は、年末現在のローン残高の1%が、最大の控除額ですが、すでに納付している所得税の範囲内で還付されます。 従って、納付している所得税以上には還付されません。 又、定率減税が20%有りますから、実際にはローン残高の1%×80%が減税対象です。

firestater
質問者

お礼

収めるべき所得税の中から還付される その概念が抜けていました。 お答えありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.1

>ローン残高の1%が控除額として返還 ですが、あなたの所得税額を限度として、ということになります。 また、源泉徴収税額が低いとやはり還付金自体も少ないということになります。 結局、税金を免除する形になっているので、所得税額以上の戻りはありません。

firestater
質問者

お礼

収めるべき所得税の中から免除されるということなのですね。 お答えありがとうございました。 皆様からご指摘頂いていました 「納めるべき所得税からの控除」という概念がないまま物事を考えていたためにこのような事態に至り皆様にはご迷惑をおかけしました。 皆様からの詳細なご指摘を頂き大変助かりました。このたびはお世話になりありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A