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住宅ローン控除

平成20年4月に会社を退職して、個人事業を開業しました。 平成14年から年末調整で給与所得者の住宅借入金等特別控除を受けていました。 個人事業主になったらこの控除は受けられないのでしょうか、 また何かべつの申請をすれば引き続き受けられるのでしょうか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>個人事業主になったらこの控除は受けられないのでしょうか… 国民はすべて法の下に平等であると憲法はうたっています。 職業による差別はありません。 >また何かべつの申請をすれば引き続き受けられるのでしょうか… 事業所得の確定申告時に記載するだけです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2008/b/03/order4/3-4_30.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

konan338
質問者

お礼

確定申告書Bの30に計算式で出した金額を記入すればいいのですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#94859
noname#94859
回答No.2

確定申告時に税務署から送付されてる「住宅取得に関する・・・証明書」(今まで会社に提出してた書類です)を申告書に添付して、ローン控除の税額控除を受けられます。 ご質問者の場合には4月までの給与所得に個人事業の収入を合算しての確定申告になるわけですが、それで発生した税額からローン控除の額が減額されて納める税金が出て、納める税金と源泉徴収された額の差額が納める税金または還付金になります。 なお、退職金については「退職所得の受給に関する申告書」を提出しての給付を受けていれば確定申告不要ですが、ご質問者の年間所得が失礼ながら低額な場合には、申告時に合算することで、退職所得から源泉徴収された額が還付される可能性があります。  税務署等で申告するなら、申告時に「合算した方が還付金が増えるかどうか」をお尋ねになるといいでしょう。  申告不要でも、申告した方が税負担が減るかどうかは判定してくれます。  また、判定を税務署員に依頼したからといって税金を沢山払う方にされるということはありませんから、ご安心ください。

konan338
質問者

お礼

確定申告時にその証明書を添付すればいいのですね。 ありがとうございました。

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