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国民年金あきらめる!?
父はもうすぐ65歳になりますが、30歳過ぎまでにいろんな失業・就職を繰り返し、最後の会社も早期退職しているので、年金の積立年数がどうしても足りません。学生時代の免除期間を追納しても、合計で24年とちょっとです。もう年金は断念するしかないのでしょうか?
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>学生時代の免除期間を追納しても、 お父様が学生時代となると、当時には免除期間というものは存在せず任意加入でしたから追納できるのは2年であり、出来ないでしょう。何らかの免除ということでも、免除制度における追納期間は10年前までです。 最近学生になり免除を受けたということであれぱ追納できますが。 >合計で24年とちょっとです。もう年金は断念するしかないのでしょうか? 社会保険事務所できちんと加入期間の確認と、受給資格の確認をして下さい。 多少足りない程度なのであれば、 ・受給資格要件を満たしていない場合には70歳まで任意に加入できる ・厚生年金加入期間だけで20年あれば受給資格を満たす ・40歳以上の厚生年金加入期間が15年(生年月日により異なる)以上あれば受給資格を満たす中高齢の特例がある などまだあきらめるのは早すぎます。
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- audrey2005
- ベストアンサー率41% (12/29)
訂正してください。 (誤) なお、20年に満たない場合、満たない期間が5年以内でしたら、他の回答者の通り、20年の加入期間を満たせるまで任意加入できます。 (正) 加入期間20年に満たない場合、老齢年金を受けるため、その期間を満たすまで「厚生年金保険第四種被保険者」として厚生年金保険被保険者の期間を継続することができます。 なお、次の条件に該当しているときに限ります。 1.昭和16年4月1日以前の生まれである。 2.厚生年金の加入期間が10年以上である。 3.昭和61年4月1日時点で厚生年金保険に加入している。 4.昭和61年4月1日から退職までのすべての期間、厚生年金か共済組合に加入している。 手続きはお近くの社会保険事務所になります。 なお、国民年金と厚生年金を合算しなければならない時は・・・ 70歳までに合算して25年を満たすことが可能であれば任意加入を市町村役所で手続きするようお勧めします。
お礼
ありがとうございます! 任意加入という方法が最も賢明なようだと いうことがわかりました。 明日、早速窓口に行ってきます。
- audrey2005
- ベストアンサー率41% (12/29)
厚生年金だけを見た場合、現在は加入期間が25年ないと給付ができないと言われますが、年齢によって『受給資格期間の短縮』(経過措置)があります。 あなたのお父さんは昭和27年4月1日以前の生まれなので厚生年金の加入期間は通算20年あれば、年金が受給できます。 その場合、現在65歳なので5年前の分も遡って受給することが出来ます。 受給資格期間の短縮(経過措置) http://hccweb1.bai.ne.jp/~apadi703/txt6.htm なお、20年に満たない場合、満たない期間が5年以内でしたら、他の回答者の通り、20年の加入期間を満たせるまで任意加入できます。 質問の文面では合計24年となっていますが、厚生年金と国民年金を合算して24年なのか判断できません。 合算となると加入期間25年必要となります。 お父さんの学生時代は現在の「学生納付特例制度」とは違います。 お父さんの学生時代の国民年金は任意でしたが、果たして免除申請をしていたかは疑問ですが・・・ 免除申請を受理されていても追納は30歳になるまでしかできません。 ただし、追納しなくても年金要件の加入期間となります。 良くお調べくださいね。
お礼
ありがとうございます! 勉強になりました。 はやとちりばかりしてしまいまして。。。 きちんと調べなくてはなりませんね。 (反省してます)
- ahuroken
- ベストアンサー率12% (31/257)
もう1つ。 任意加入というのもがあります。 条件に当てはまれば70歳まで加入できるようです。
お礼
ありがとうございます! いまのところ、任意加入の方向で 手続きを始めようかと思っている次第です。 ひとまず明日、事務局に行こうと思います。
- s-y-a
- ベストアンサー率26% (8/30)
大丈夫ですよ。今年65歳になられるという事は、昭和15年生まれですよね。40歳以後厚生年金の期間だけで15年以上ある場合でしたら年金がもらえる可能性があります。 それと、国民年金には任意で70歳まで加入できる制度があります。24年という事は、あと1年ほど掛けていただければ老齢基礎年金がもらえますよ。一度、最寄の社会保険事務所に問い合わせてみてください。
お礼
ありがとうございます! 望みを捨てなくてよかったです。 父に早速報告して、あと一年かけるように 進めます。助かりました。
- ahuroken
- ベストアンサー率12% (31/257)
こんばんは。 免除期間はもともと払ったものとして 年数に加算されています。 (10年以内に納めないと金額は減りますが) それ以外はわかりません。 一番いいのは最寄の社会保険事務局 (事務所だと教えてもらえません)に問い合わせたらいいと思います。本人であれば基礎年金番号を言えば加入履歴を調べてもらえますよ。
- 参考URL:
- http://www.sia.go.jp/
お礼
ありがとうございます! 事務所だと駄目で事務局だと教えてもらえる なんて知りませんでした。 助かりました。問い合わせてみます。
お礼
ありがとうございます! いろいろと誤解&無知だったことがわかり、 勉強になりました。 あらためて調べてみます。