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免除された国民年金の追納

会社員の主人が失業していた期間、全額免除された国民年金を、周囲の勧めで後日追納しましたが、主人の分1ヶ月と、私の分は追納するのを忘れてしまい4ヶ月分“全免”期間として残っています。まだ追納は可能なのですが、追納しておかないと、後の支給額に相当影響するのでしょうか?

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

・老齢基礎年金の計算の仕方は下記を参照 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi02.htm  ・ご主人・・1ヶ月のみ全額免除・・1/3ヶ月分は支給対象   満額に対して支給率は99.86%位、平成20年の792100円に当てはめれば、791000円位(若干の相違あり)・・・年間で-1000円位  ・貴方・・・4か月分の全額免除・・4か月分の1/3の1.33か月分が支給対象になるので   満額に対して支給率は99.44%位、平成20年の792100円に当てはめれば、787700円位(若干の相違あり)・・・年間で-4400円位   (以上の数値は参考数値です) ・将来は満額の金額も変動しますから、金額は違ってきます  相当は影響しませんが、それなりに影響します

jazoo777
質問者

お礼

丁寧で、分りやすい回答ありがとうございました。大変参考になりました。 もっとしっかりしなくては、と反省しております。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

国庫負担分が2分の一になったとしても、その時点からの計算であり、過去にさまのぼって変わるわけではありません、今までの分は全額免除期間は3分の一となります。 また、#2の計算まちがっていると思います。 100万円の0.4%は4000円(年額)の差となるはずです。 結論から先に申し上げますと、納めておくにこしたことはないが、未納ではないので、しかも4月と少ないので、さほど影響はないでしょう。 また、御質問者の場合、厚生年金期間もあるようですので、基礎年金満額にこだわることもないかもしれません。良くご検討ください。 実際の受給額では現在、通常、定額を納めた場合1月あたり、年金額は1650円(年額)ふえます。 全額免除の場合550円増えてます。(3ぶんの1なので) 4月分、追納する時は差額1100円×4が増えます。(年額) ただし、2年をすぎて追納される場合は加算金がつくので注意が必要です。

jazoo777
質問者

お礼

丁寧で分りやすい回答ありがとうございました。 1/3という文字だけではよく理解できず、先延ばしにしてきましたが、検討したいと思います。 ありがとうございました。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

実際の年金額の計算を行う際に、免除期間は2分の1(注)を掛けた値となります。 国民年金の被保険者期間480月[40年間]のうち、免除が4ヶ月ある人の老齢基礎年金額は、本来の額に対して約99.6%です。 (480-4+4÷2)÷480=478÷480≒99.6% 仮に、将来の老齢基礎年金が100万円だとしてら、年額4万円程度の差と言えます。 (注) 現在の国庫負担は3分の1ですが、法律改正が無い限り国庫負担は2分の1に引き上げが決まっているので、今回は2分の1を使用します。

jazoo777
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。お心感謝いたします。

  • nebura71
  • ベストアンサー率23% (177/743)
回答No.1

 「相当」って、どのくらいが「相当」なんでしょうか?  支給額へ影響することは確かです。  経済的に支障がないなら、追納すべきと考えます。

jazoo777
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。検討したいと思います。

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