- ベストアンサー
国民年金の全額免除について
学生時代に国民年金の全額免除をしていて、 追納勧奨状が届きました。(追納しなかったら年金が1/3になってしまうそうです。) 今はサラリーマン(厚生年金)をしているのですが上記の追納が必要でしょうか? また、10年以内に支払わないといけないのでしょうか?
- みんなの回答 (11)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
No.1です。 損益分岐点の話があったので再度計算してみました。 計算に必要な式と追納額は以下のURLを参照しました。 【受給額計算式(概算)】 http://www.city.shizuoka.jp/deps/seikatsu/nenkin/keisan.html 【保険料の追納額】 http://www.city.kagoshima.lg.jp/wwwkago.nsf/V_W_SUB_CATEGORY/C63504230594AA2749256F2B0014AD56 受給額の計算式によると40年間完納した場合と、1年間だけ免除した場合の受給額は以下のようになります。 ・40年間完納時の受給額 ⇒月額66,208円 ・1年間全額免除時の受給額(39年納付+1年免除) ⇒月額65,105円 ※差額は月額1,103円だけです。 ※サラリーマンの場合は上記の国民年金受給額だけでなく、厚生年金も上乗せして受給できます。 今から過去の免除分を追納するには延滞費用も含めて払う必要があります。 10年前の免除分を追納する場合は 16,480円×12ヶ月=197,760円(延滞料込み) が必要となります。 さて完納した場合と1年免除した場合の受給額の差額は月額1,103円で、 追納する費用は197,760円です。 追納した分の元を取るためには 197,760円÷1,103円=179.3ヶ月 となります。 つまり受給開始後180ヶ月(15年)たってはじめて元が取れる計算となります。 受給開始年齢が65歳とすれば、ちょうど80歳になってから元が取れ始めることになります。 同じように2年間全額免除した場合の差額は月額2,207円です。 10年前と9年前の免除額を追納するには392,880円が必要です。 損益分岐点は392,880÷2,207=178ヶ月となります。 正式な分岐点を計算するためには社会保険事務所で正確な受給額を計算してもらったほうが良いですが、おおよそ80歳以上長生きしないと元は取れませんし、追納したところで月額数千円の差です。 これをどう思うかは人それぞれだと思います。 私の場合は月額1000円のために20万円近くのお金を払いたくないという思いが強かったので追納はやめました。 毎月1,000円多く貰ったところで何もできませんしね・・・ ※月額1万円くらい違うなら追納しますけど(^^; なお、もし追納するようでしたら社会保険料控除が適用されると思いましたので、年末調整や確定申告で申告しましょう。
その他の回答 (10)
innerfieldjpさんへ >学生時代に国民年金の全額免除 私だったら・・・(あくまでも私個人が4年間全額免除該当して いる…として)と言う事で回答させて頂きます。 追納はしません。全額免除に該当しているからです。 → 追納しなくても三分の一は貰えるので。 → 追納しなくても、その期間全額免除が該当してるので 万が一の障害年金等を受給する際の、受給資格期間に 反映されているので。 → 追納しなくても、国民年金最低受給資格期間のうちに 全額免除していた期間が反映されているので。 → 60歳になった時、経済的余裕があれば任意加入して、 32ヶ月だけ納めれば、全額免除分は満額で計算されて 受給出来るので。 以上です。全額免除は10年以内なら追納できるので、その 10年間はずっと追納勧奨状が届きます。鬱陶しいとお思い でしょうが「今なら○○年に該当している全額免除の分を 追納する事が出来ますよ。余裕があれば納められたらどう でしょうか?」と言うような主旨のようです。
- nikuq_goo
- ベストアンサー率46% (335/715)
NO7です。御指摘があったようなので追記します。 高齢者任意加入には二種類あり、60歳~64歳と 65歳~69歳となります。 前者は任意加入の条件が保険料納付月数が480ヶ月未満。 後者は300ヶ月未満です。 単に間を取って65歳としただけですのであまり深い意味は在りません。 私のアドバイスは、単に「将来の事は判らないが、今受給間際にいる方は任意加入による追納という道を選択している」と言う通説に基づき、老後に後悔しない行動を取るのは如何でしょう?というものです。 年金制度は互助制度です。御質問者様が苦しかった時に税金という形で負担が分散されていました。支払う余裕と意識は必ず将来の自身の力になると思ってのアドバイスです。長文失礼足しました。
- setamaru
- ベストアンサー率36% (224/611)
インフレの話がでましたから、逆に30~40年前の国民年金を考えて見ましょう。といっても、すべての例を挙げるわけにはいかなので、ひとつの事例をあげておきましょう。 昭和45年の国民年金保険料は、月額450円でした。 (いまの、30分の1の保険料ですね) そのころ納めた人は1年間納めても、5400円です。 当時は20歳代の若者が、それなりの年齢になり、いまでは60歳近くになっているはずです。中には基礎年金をすでに貰っている人もいるでしょう。 同じように損益計算(語弊あるが、そのまま使用)をしてみれば、すぐわかります。つまり、その間の利息を考えなければ、なんと、たったの3.4カ月年金を貰えば、元を取れる計算になるわけです。これは、ある意味で、インフレのせいです。 したがって時間を逆方向(未来)に伸ばし、30年も先の損益計算をすることが、いかに意味がないかがこの例でも分かることでしょう。 いまの1万円は、30年先40年先のの1万円かどうかは、誰にも分かりませんからね。
- umichant
- ベストアンサー率44% (35/79)
NO.7に関して第三者ですが補足説明を 国民年金に任意加入できるのは65歳ではなく60から65歳までです。 ちなみに追納は免除・猶予を受けた期間から3年目以降は毎年追納加算金(法令によって定めた金額)がつきます。約年200円ほど。ですのでついのうするなら早いうちがいいです。年度が代わると追納加算金は少しずつ高くなり10年目が最高になりますので あくまで任意ですが。 納付の仕方は社会保険事務所に連絡すれば納付書を送ってくれます
- nikuq_goo
- ベストアンサー率46% (335/715)
御回答はある程度出揃っているようなので考え方に対するアドバイスだけ。 給与所得者の方は国民年金保険、厚生年金保険の加入者です。条件が良ければ企業年金保険にも加入しているでしょう。また個人で個人年金保険に入る事も貯蓄する事も自由です。 他の御回答にある計算と同じ計算(と思う)を他の視点でしてみます。 一ヶ月辺りの保険料13860円(H18年度通常額) 年金満額792100円(H18年度評価額) 一ヶ月辺りの減額792100/480=1650円 13860/1650=8.39年 約9年で元が取れる(語弊あり失礼)計算です。 現在決まっている保険料上昇及びマクロ経済スライドによる年金評価額の減少を考え併せると10~12年と言うのも妥当な数字だと思います。 老後の為と言って貯蓄しているお金を保険の名の元に国に預け福祉に使っていただく。その保障として年金受給件を得、老後に備えると考えるのが公的年金保険と考えます。 65歳を越えた年齢で1650円を稼ぐ労力は如何ほどでしょう?1年なら年収2万円異なるのです。老後に2万円を稼ぐ辛さを今背負っておけば良いと私は考えます。 幸い御質問者様は全額免除を受けられたとの事ですから、上記計算に1/3の国庫負担金(税金投入)を考慮した額になります(12.585ヶ月の差異)があります。学生納付特例や若年者猶予特例には国庫負担金もありませんので上記計算式のままです。 今払えば当時の保険料額+追徴金です。 65歳になったときに任意加入したら65歳時点の保険料が適用されます。 追納は分割出来ます。一ヶ月単位に古い物から納めル事も出来ます。月々14000円弱で一生涯1100円保証されるわけですから個人年金など太刀打ち出来ない保障になると考えると精神衛生上宜しいかと思います。 一度リタイアメントプランとして計算されて見ると良いでしょう。
- neumann
- ベストアンサー率39% (900/2303)
No.4です。 この計算はあくまでも現時点でのデータを下に受給額を算出した結果であり、No.5さんが指摘するように今後年金額の改定などがあった場合にはどうなるかわかりません。 そのときに「未納分を払っておけばよかった・・・」と後悔する可能性もあります。 そのことも踏まえて追納するかどうかは各自で考える必要があります。 (決して追納しないことを推奨しているわけではありません) なお2年前までの免除分を追納する場合は延滞料金は発生しませんので、今のところ13,300円×12ヶ月=159,600円だけですみます。 ※10年経ってから払うのと比べて4万円弱ほどお得です。 その場合は159,600÷1,103≒145ヶ月(12年=77歳)となり、平均寿命だけ生きれば得はしますね。 ※1年だけ全額免除の場合です。 まぁこれも今後年金額の改定がなかったらの話ですが・・・ さて、質問者さんの回答から少しそれてしまいましたが、改めて回答します。 ◇サラリーマンでも追納が必要か? サラリーマンであっても追納しなければ受給額が減りますが、追納自体は任意です。 1~2年間程度の免除期間であれば減る額は月額1,000~2,000円程度ですが、今後年金額の改定があるとどうなるかわかりません。 ◇10年以内に追納する必要がるのか? 追納する場合は10年以内にする必要があり、それを過ぎると追納したくても受け付けてくれなくなります。 また遅く追納するほど延滞料(利息)がかかるため、追納するつもりがあるなら早めにしたほうが良いです。
- setamaru
- ベストアンサー率36% (224/611)
そもそも年金を損益で考えることが妥当かどうかは、とりあえずおいとくとしても、老齢リスクは単に損得だけではありません。先のことを考えずに生活した結果、高齢で生活保護になる人が実に多いことを忘れてはいけません。みなさん、若い頃は、「自分はそうならない」と思っていた人たちなのです。cその分を貯金しておけばよいといっても、貯金できていない人も多いのです。 ところで10年前の免除分を追納する場合は、利息(ではないが相当するもの)が大きくなるので、その分を計算に入れてしまうので、損益分岐点は「見かけ上」、かなり先の年齢になってしまいます。努力は買いますが、あまり意味のない計算になります。実際には年金を貰い時期には、途中で年金額の改訂もあるでしょうから。 追納時期が10年も経過している場合は、追納でなく60歳以降に退職していればその時点で任意加入する選択肢もあり、その場合は利息相当分はつきません(その代わり、最近では保険料が年々あがっています)。 #3の計算は、「2年程度の滞納」を前提にしたものであり、その前提であれば、平均寿命より前に確実に追納分を回収できます。 また、将来インフレ傾向等があったときは、その時期が早まることがありえますので、その場合も「損益分岐点」は変わります。
- setamaru
- ベストアンサー率36% (224/611)
国民年金を追納した場合の損益分岐点が80歳になるのは間違いで、よほどの利息がつかないとそうなりません。期間が1年であろうが、2年であろうが結果は同じです。 国民年金を普通に払ったときの損益分岐点は、現在、8.2年です。つまり(65+8.2)=73.2歳です。 日本人の平均寿命は、平成14年段階で、男の平均寿命は78.32年、女の平均寿命は85.23年です。 ということは平均的に言えば、支払うことで5年分は得をする確率が高いことになります。 追納の場合はどうでしょうか、免除の追納(2年程度として)で計算しますと、77.3歳ほどになります。それでも、平均寿命より早い時期になります。 平均寿命より長生きするリスクも、当然あります。 知り合いに80歳後半と90歳前半がいますが、年金のおかげで、それぞれ経済的に自立できています。 なお「年金が1/3」になるとは、国民年金の全額免除をしていた期間の国民年金分の年金額のことをいいます。 なお「追納が必要」かどうかは、あくまで本人の判断です。 払わなくとも罰せられるわけではないが、その分の年金額は計算上は、なにがしか減ることは事実です。将来、満額の年金がほしければ追納し、経済的に余裕がなければ延期(または中止)せざるを得ないでしょう。 私なら「払えるときに払う」と思いますが、私の場合、免除したことはなく、40年完納(厚生年金期間も含む予定)なので、参考にはならないかもしれません。
- motoken
- ベストアンサー率55% (497/900)
年金は、長生きのリスクに対する保険です。私個人の考えでは、払えるなら払った方がいいと思います。払えば増える事は間違いありません。今から自分は何歳まで生きるかは誰もわかりません。お金はないよりあったほうが良いですよ。 参考にしてください。
- neumann
- ベストアンサー率39% (900/2303)
私も学生時代に全額免除してました。(1年間のみ) 実は国民年金の免除というのは厳密には猶予なんです。 ただし猶予期間中も年金加入年数には加算されます。 加入年数には加算されるといっても老後の受給額は減額されてしまいますので、それがいやでしたら10年以内に納付する必要があります。 ※10年を超すと納付できなくなり、受給額が減額されま。 質問中にあった受給額が1/3になるというのは、免除していた期間分のみが1/3になるということです。 具体的にいくら減額になるかは年金の主管事務所(社会保険事務所等)に問い合わせれば計算してくれますよ。 私の場合は1年だけ全額免除だったため受給額への影響はあまりなく、追納した場合としなかった場合の損益分岐点は80歳くらいでした。(80歳まで長生きしてないと追納したメリットが生まれない) 日本人の平均寿命を考えると80歳まで生きてる可能性が高いとはいえないため、私は追納しないことを選びました。 ※あくまでも1年のみ免除してた場合です。 なおサラリーマンの場合は国民年金と厚生年金の両方に加入しています。 質問にあった減額は国民年金部分の減額となり、厚生年金の受給が国は影響しません。 自営業者は国民年金のみを受給しますが、サラリーマンは国民年金+厚生年金を受給できるので、自営業者の倍以上年金がもらえることが多いです。
お礼
innerfieldjpです。 詳細な計算までしていただきありがとうございます。 数千円の差額しかでないし、元が取れ始めるのは80歳頃、 それでいて、追納金額は大きい! 困っていたところ助かりました。 参考にさせていただきます。ありがとうございました。