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窃盗になりますでしょうか?
彼女の部屋で半同姓しているカップルがいるとします。 彼女のいない間に彼がクローゼットの中に置いてある 彼女のバッグを開けて中の自分名義の証書を持ち出したとします。 でもそれは彼女のお金で購入したものである場合、 訴えれば彼は窃盗等の罪になりますでしょうか? 彼が出入り自由の部屋で、近所公認の中なので、 泥棒と呼ぶわけにもいきません。 彼は自分名義なので自分のものだと言っている場合、 取り返すのはむずかしいでしょうか?
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「他人の財物を窃取した者は窃盗の罪と」する(刑法235条)。 ここで証書が「他人の財物」にあたるかというと 自己の財物とはいえども他人の占有に属する場合は 他人の財物にあたります(刑法242条参照)。 彼女の家にある証書は、彼女に占有がありますので、刑法上は彼からみれば他人の財物になります。 そうすると彼は「他人の財物」たる証書を窃取したので 窃盗罪にあたるでしょう。 なお、専門的にはもっと難しいことを検討するわけですが、これで十分だと思います。 また、窃盗目的で家に入ることは、出入り自由になっていたとしても住居侵入罪にあたると考えられます。 警察に言ったら動いてくれるかもしれませんが、 半同棲までしているカップルのやることには思えません。 さらに大きなお世話ですが、そんな奴とは別れた方がよろしいかと思います。
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- beweislast
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No.1の者です >彼名義ものですが、自分のものだと主張されても >窃盗罪を適用できるのですね? その通りです。 分かりにくくてすいませんでした。 >別れ話のもつれからこのようになったことを >付け加えておきます・・・(恥) そうですか。 この後もちょっと大変でしょうが 頑張ってください。
お礼
窃盗の罪になると脅かして、話し合いで取り戻そうと 思っています。 ご丁寧なご回答、本当にありがとうございました。
- o24hi
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こんにちは。 結論から申し上げれば、例え家族でも財産は各自の所有とされています(別産制)。 まして、法的には他人である彼でしたら、何をか言わんです。勿論、窃盗罪に問えると思います。 ○別産制とは 例えば、夫婦の財産については別産制がとられていますので、当事者が自分の名前で得た財産は原則として各自の特有財産となり、いずれの財産か明らかでないものは共有財産と推定されています(民法七六二条)。 したがって、夫が外で働き、妻が家事・育児を分担しているサラリーマン世帯の場合、別産制を文字どおり解すると、夫が働いて得た収入は全部夫の特有財産になります。 これは、妻にとって大変不利ですが、最高裁判所は基本的にこの考え方をとっています。 すなわち、夫の収入の二分の一につき、妻が家事労働により協力して得られた財産であるとして、妻の所得として所得税の申告をしたことに関し、別産制が男女平等に反するかどうかが争われた裁判で、「配偶者には財産分与請求権、相続権等が認められており、夫婦間で実質上の不平等が生じないよう立法上の配慮がなされている」との理由で、別産制は憲法違反ではないと判断しました。 (最判昭和三六年九月六日民集一五巻八号二〇四七項) この考え方に立てば、あなたのお金で買ったものは,あなた特有財産になります。 ○実質共有 しかし、このような解釈では夫婦間の実質的公平は図れないとして、夫婦が協力して取得した財産は実質的に共有財産であるとする考えかたもあり、この立場に立つ裁判例もあります。 こちらの考えかたに立てば、夫の給料は夫婦の共有財産になります。 いずれにしても、ご夫婦ではありませんから、出るところに出れば、もっと厳格に別産制が判断されると思います。
お礼
>まして、法的には他人である彼でしたら、何をか言わんです。勿論、窃盗罪に問えると思います。 名義が彼だったため、どうなるのだろうと心配しておりました。 罪になることが良く分かりました。 ご回答、ありがとうございました。
お礼
>そうすると彼は「他人の財物」たる証書を窃取したので窃盗罪にあたるでしょう。 彼名義ものですが、自分のものだと主張されても 窃盗罪を適用できるのですね? >そんな奴とは別れた方がよろしいかと思います。 そうですよね。 別れ話のもつれからこのようになったことを 付け加えておきます・・・(恥) ご回答、ありがとうございました。