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忘れ物を店員が窃盗

今月4日にチェーン店の居酒屋に扇子を忘れました。 ほっといた自分もいけないのですが、居酒屋にある自信があったので... 本日行ってきたところ忘れ物保管場所にありませんでした、とのこと。 納得出来ない台帳見せてくれと言って見たところ なんと!8月4日 扇子と書いてあるところが修正テープで 消してありました。 バイトの窃盗じゃないの?納得出来ない、1週間以内に見つけてくれれば 何処にも届けないと言ってきたんですが。 見つからなかったら、お店?店長?バイト?を 罪に問えますか? その場合、何罪でしょうか? お気に入りだったので悔しいです。 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.5

これは収得して保管してあるものを盗んだですので窃盗罪ですね・・・・それも書類を偽造してますから・・・・・ね  窃盗罪及び文書偽造の併合罪です・・・  私ならばチェーン店の偉いさんお呼び出しですね  

nao9999
質問者

お礼

1週間たちましたが出てきませんでした。。。 有り難う御座います! 偉い人呼び出して、ケチョンケチョンにしようと思います♪

その他の回答 (6)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.7

色々な説が出ていますね。 占有は店にありますから、店員が盗ったのであれば 窃盗ということになります。 店長とかが盗ったのであれば、占有離脱物横領 の可能性が高いです。

nao9999
質問者

お礼

回答有難う御座います!

noname#139455
noname#139455
回答No.6

遺失物横領ではなく、窃盗です。 店の管理(占有)を侵害しているからです。 罪に問えるのは盗んだ人です。 ちなみに扇子を返しても窃盗は既遂です。

nao9999
質問者

お礼

回答有難う御座います! 警察が動いてくれればいいのですが。。。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

罪名的には、占有離脱物横領罪となりますが、容疑者の特定ができない以上は難しいでしょう。 忘れ物なんですが、その物が何らかの手違いで廃棄された場合は器物損壊罪になります。 現実的には、警察に届けをだしても捜査はしないでしょう。 悔しい気持ちはわかりますが、今月の4日に忘れているのを、今迄放置した相談者にも私から見れば落ち度があります。 3週間も放置していれば、所有権放棄とみなされても致し方ない面もでてきます。 気づいた時点で、相談者も店舗に連絡をするべきでした。

nao9999
質問者

補足

>容疑者の特定ができない以上は難しいでしょう。 犯罪等犯人を探すのが警察の仕事!

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1905/9109)
回答No.3

「拾得物横領罪」だったと思います。

nao9999
質問者

お礼

回答有難う御座います!

回答No.2

窃盗にはなりませんね。 よく道で落としたサイフとか拾ってる人がいたりしても、そのまま持ち帰る人とかいますよね? 交番に届けるべきなのですが、誰も見ていないから平気だと考えているのでしょう。 しかし、それは落とした本人の責任であり、盗まれたことを文句言っても理不尽でしょう。 今回の場合は、店側は落とした扇子を保護してくれていたのです。 ですが、落としたのはあなた本人です。 それを保護してくれた店側に文句を言うのは理不尽だと自分で思いませんか? ※落とした、落としていないについての問題であって、窃盗をしても良いとは言っておりません。 あくまでも落としたのは自分なのに保護してくれていた店側にケチを付けるのは理不尽だろ、と注意しているのです。 誤解のないようにお願いします。

noname#144490
noname#144490
回答No.1

ふざけた店ですね。台帳が捨てられなければ、証拠もあるので窃盗罪でしょう。 チェーン店なら、マスコミに情報流すのが手っ取り早いかもね(笑)

nao9999
質問者

お礼

回答有難う御座います! 本当ムカつきます!

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