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窃盗について

質問お願いします。 ある友人(歳は23)の話なんですが、去年の10月頃にスーパーのトイレに誰かの忘れ物のカバンがあったらしく、そのカバンから現金(四万円)を盗んでしまったらしいんですが、つい数日前に警察からその件のことで連絡があり、任意で事情聴取に行くことになったらしく、そのことで相談なんですが、彼は他の友人にも相談をしていて他の友人は証拠が無いので、警察にはカバンの中が気になって見たけどそれだけで後は何も知らないと言えば大丈夫だと言っていました。 ただ当人は当時生活にかなり困っていて、魔が指してやってしまい今はとても後悔してる。できるなら被害者の方にお金も返したいと思っています。 大変長文ですみませんでしたがこのような場合実際に知らないで通るんでしょうか?また、 罪を認めた場合どのような処分になるんでしょうか? ちなみに5年ほど前に自転車の窃盗で逮捕され、家庭裁判所まで行ってます。当人は元々根良い奴で今、後悔と自責の年でかなり苦しんでおり、犯罪者ですが友として見ていてつらいです。どうかみなさんの知恵、お力を貸して下さい。 何卒よろしくお願いします。

みんなの回答

  • leora777
  • ベストアンサー率27% (29/105)
回答No.5

>>本人も深く反省してお金は返す意思があるとのことです。  聴取の際この旨全て話したとしたら大体どのくらいの罪状になるんでしょうか? 出たトコ勝負。 被害者への弁済は済んでるとか、当時の状況とか、生活環境とか総合的に見て 担当検事が決める。 警察は、ただ事実を調書という形で記録にして検察に回すまで。 逮捕・拘留は、逃げたり隠蔽の恐れがある相手にはするだろうけど、必ずしもそうでは ないから、友人次第だけどそこまではされないんじゃないかな 他の友人の言うようにシラをきるようなら「反省」なんてしていないって事だからね

回答No.4

遺失物法では、拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還するか、または警察署長に提出しなければならないと定められています。 また遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領すると、刑法254条に抵触し遺失物等横領罪が成立します。法定刑は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料です。 おそらく落とし主が被害届を出し捜査が行われ、防犯カメラや目撃者の証言などからその友人が浮上したのでしょうが、警察もバカではないですからよっぽどの確信がなければ事情聴取などしません。任意なら拒否もできますから、下手に聴取を要請すると逃亡の恐れもありますからね。 警察の取り調べを甘く見ない方がいい。言い逃れできないくらいの証拠を握ってますよ。その状態で否認すれば情が悪くなり、結果的に刑が重くなります。つまり自分の首を絞めるだけです。 であれば、素直に白状し認めた方が元々大した罪ではないので在宅起訴で罰金刑、もしくは被害者に弁済し示談すれば起訴猶予になる可能性も高いです。

0pa0g0m0
質問者

補足

当人も皆さんの回答を見てやはり事情聴取の際に全て素直に話してくるそうですがその場合、その場で逮捕、拘留されるんでしょうか? 又、当日にお金を持っていったとして警察が受け取って被害者に渡してくれるのでしょうか? こういったことには無知なので長々と質問ばかりすいませんがよろしくおねがいします。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

>実際に知らないで通るんでしょうか? 警察がどこまで証拠を握っているのかですね。 トイレの置き引きくらいで、捜査が進展しているということは、かなり証拠は上がっていると思ったほうがいい。 シラ切って、証拠付つけられてから認めると警察官への心証も悪くなるし、その後の措置も変わってくる。 素直に話せば、在宅起訴だったのが、シラ切ったために、逮捕・拘留となると大変でしょ? 他の回答にもあるように刑罰にも影響が出てくるしね。 どっちをとるかは当人次第。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

警察が、任意とはいえ事情を聴きたいというのは、何らかの証拠または証言があったということです。 防犯カメラの映像で、トイレへの出入りが確認されている場合は、かなり絞り込まれていると判断してもいいでしょう。 その現金を、警察に行くときに持参して、きちんと話すことが一番いいかと思います。

  • leora777
  • ベストアンサー率27% (29/105)
回答No.1

18の頃の自転車盗みは、今回の件と一緒にしなくてもいいかと。 当人のためを思うのなら、洗いざらい話させたほうがいい。 他の友人のようにシラをきって、今後も後悔の念を抱かせるよりはね。 素直に話すほうが、警察の取調べに屈してあとから話すより全然印象も違ってくるかと思います。 ちゃんと被害者に弁済する旨を話して、反省し、反省の態度を見せれば悪いようにはされないでしょう。 シラきって、後から認めた場合悪質とみられ検察からも厳しい事を言われかねない。 そうなると起訴猶予などで済んだ処分が罰金(前科)になってしまう可能性も否定できない。 友として彼の今後も含め考えてあげるなら、答えは出ているでしょう。 仮に、シラをきっても自責・後悔の念は彼の中で生き続けるだろうし、最悪の場合 味をしめてまたいつかやってしまう。ってな事にもなりかねない。

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質問者

補足

本人も深く反省してお金は返す意思があるとのことです。 聴取の際この旨全て話したとしたら大体どのくらいの罪状になるんでしょうか? 質問ばかりですいません

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