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義父からの借地に新築をするのですが

この春に家を新築をします。 予算の都合もあり土地を妻の父に借りることができました。 将来的には相続をしてやるとまで言ってくれました。(T_T) 義父は会社を経営しています。 また、私はその会社の社員として働いています。(平社員です) 借りるにあたっては賃借契約書を交わし、年払いで地代もキチンと払います。 建築費用は自己資金+住宅ローンです。 ローンを組むためにその土地を担保設定しても良いとのことです。 質問は (1)会社が倒産した場合、義父の負債の額によってはその土地が差し押さえなどされることがあるのでしょうか? (2)万が一差し押さえされた場合、立ち退きなどに応じなければいけないのでしょうか? (3)将来的に安心できるようなにか得策はありますか? どなたかどうぞよろしくお願い致します。

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

>(1)会社が倒産した場合、義父の負債の額によってはその土地が差し押さえなどされることがあるのでしょうか? あります。 >(2)万が一差し押さえされた場合、立ち退きなどに応じなければいけないのでしょうか? 使用借地だとそうなる可能性が高いです。 賃料を支払うようなのでこの場合は借地契約を結ぶのがベストです。 >(3)将来的に安心できるようなにか得策はありますか? まずその土地に抵当権などが一切ないことを確認してください。もしあると借地契約を締結しても安心できません。 次に借地契約と共に借地権を登記してください。 こうすることで、万一その土地が差押・競売にかけられたとしても、次の購入者に対して対抗できます。 もし義父が65歳以上であれば、相続時清算課税制度による生前贈与をしてもらうということも年頭においてください。(2500万まで贈与税は非課税です)

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

その土地に現在抵当権の設定登記はありますか? あるとすれば、redlight777さん所有の建物も一緒に競売されます。勿論、立退も強制執行です。 この規定は去年4月に制定されまして、それは、土地に抵当権設定後に新築された建物は、例え誰の所有だとしても土地と建物は一括して競売ができるようになりました(新民法389条) ないとすれば、一応安心ですが、父の債権者から差押は考えられます。 考えられますが、抵当権がなければ本裁判も必要ですし、それが敗訴となったとして、競売しても、先行に抵当権があります(今回のローン)ので無剰余取消となる(民事執行法63条)と思われます。 なお、借地権は登記をしなくても建物を登記することで第三者に対抗することができます。(借地借家法10条)

  • cyobin_man
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回答No.1

もろもろの考えると 賃貸ではなく 売買にしていただいては? どうせお金を払うならそのほうが。  将来    相続問題や御心配の状況が起こった際に    それが一番 問題を避ける方法だと思います。

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