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開業費について

昨年5月1日付けで開業届けを出しました。 しかし、4月には営業をして既に売上もあり経費もかかっています。 この4月の経費を開業費として計上することが正しいのでしょうか? 開業費は必ず計上するべきものなのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

計上することは可能です。 開業準備にかかった費用は、創立費と開業費に分かれます。 「創立費」 開業準備のために購入した書籍・ 印鑑代・食品衛生許可費用など、設立に直接かかった費用。 「開業費」事業の準備にかかった費用で、書籍代・パソコンソフト代・食事代・出張費・講習の受講料などです。 いずれも、税務上は開業した事業年度に一括して「創立費」や「開業費」で経費に計上するか、繰延資産に計上して5年間で償却するかを任意に選択できます。 又、5年以内の償却とした場合でも、残りを有る期にまとめて償却することも可能です。 創業年度に一括して経費にしてしまうと赤字になってしまう可能性がありますから、そのようなときには、一括経費にするか資産として繰越すかは、年度末に決算をして利益が確定してから決めても良いと思います。

tomeyumi
質問者

補足

必ず計上ということではないのですね。 開業費として計上するときの仕訳について教えてください。 例えば 開業にあたり事務所を借りて、家賃を支払った場合   地代家賃****/*****現金 ではなく  開業費*****/*****現金 で良いのでしょうか? この時の事務所借りる手続きのお金(敷金、仲介料等)は開業費には当たらないのですよね? 

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 開業費*****/*****現金 上記の仕訳をします。 その上で、経費として処理する場合は、下記の仕訳をします。 開業費償却*****/*****開業費 なお、敷金については、「敷金」で固定資産に計上します。 仲介料等は開業費となります。 仲介料等)

tomeyumi
質問者

お礼

ありがとうございました。 本当に未知なことが多すぎていると実感し反省しています。 もう少し勉強すべきですね。頑張ります。

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