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開業費の期間について教えて下さい

開業費の期間について教えて下さい 建築会社を設立したのですが、 設立日から半年間、売上げがゼロでした。 その場合は、半年間の間の開業費の範囲の経費は「開業費」に計上していいのでしょうか。 それと、開業費の範囲で、 家賃を算入していいと書いてあるものや、ダメだとなっているものを読んだのですが、 本来はどちらなのでしょうか? 何卒宜しくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • hgpapa
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回答No.1

基本的なお話しとしまして、 会社設立日と事業を開始した日(営業開始日)とは異なりますね。 設立日とは、法務局に設立登記を行った日であり、 営業開始日は、実際に営業(商売)を初めた日となります、 そこで、営業を開始した日が何時なのかで経理(会計)処理が異なってきます、 会社設立後営業開始までの経費を開業に関わった費用として『開業費』に繰り入れすることは出来ます しかし、売上がたとえ〇だったとしても、営業開始日以降ならこれは通常の費用としまければなりません、 もうひとつ、税金ですが、都道府県民税などは、会社を設置した日からの計算となります、 こちらは、営業開始日とはすこし異なります。 法人税などは、売上が〇ならば掛りません。 したがって、家賃の経費算入ですが、 会社設立日と営業開始日が極端に異なる場合(通常は数日なのですが・・・) 開業費とは、開業まで(営業開始まで)に関わる支出ですから、これを当期の経費として処理を行うのには 性格上無理がありますので繰り延べ資産として計上行う訳ですが、 一般的な見解としては、事務所契約時の、契約日から会社営業開始日までの日割り家賃を想定しています ので、それが数カ月になることを想定していません。 一般的な方法としては、設立から営業開始までかなりの期間を要する場合には、○○会社設立(開業)準備室として一旦登記を行い、営業開始日に合わせて設立当期を行うという方法が行われています。 (例えばホテルとはショッピングセンターなどの開業方法ですね) つまり、考え方が逆の様です、売上が無かったから開業費に というのは順序がさかさまだと思いますよ。

iaia-paka
質問者

お礼

お礼が遅れてしまい大変失礼致しました。 申し訳ありません。 丁寧に詳しく教えて頂いて有り難うございます。 売上げがあるかないかではないという事が分かり、 勉強になりました。 ありがとうございました。

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