• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:開業届け提出前の経費について)

開業届け提出前の経費について

このQ&Aのポイント
  • 開業届け提出前の場合、経費に出来ないものや償却方法について知りたいです。
  • 開業届け提出後の初年度に経費として計上できるものも知りたいです。
  • 開業届けを出していない人でも経費計上できるのか、疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.1

 法人ではなく個人事業でいらっしゃるのですよね。 >開業届けを出していない場合、経費に出来ないものはどんなものなのでしょうか?  事業開始届は所得税法229条に規定がありますが、運用上特に提出がなくても、収入を得るためにかかった出費は基本的に必要経費とできます。 http://www.houko.com/00/01/S40/033D.HTM#s5 >パソコンなどの購入代金は経費に出来ないのでしょうか?  経費として計上できます。減価償却を行う条件にあてはまれば減価償却を行います。事業開始届を出していなくても同じです。 >後で開業届けを出した場合、開業前、初年度分のパソコンなどの購入代金は、開業費用として5年かけて均等に償却すると言った話を聞きました。  開業費に該当するものは繰延資産として扱い、5年の均等償却を行うことになっています。任意償却の対象です。 http://allabout.co.jp/career/freelance/closeup/CU20031126A/ これも基本的には事業開始届の提出の有無とは関係ありません。(法律にある以上おおっぴらには言えないので手練れの回答者からの投稿がないのかもしれませんが)実質課税主義が優先します。事業開始届の有無にかかわらず、所得の合計が所得控除の合計を上回っている場合は、所得税の確定申告をしなければならないことになっていてそちらが優先します。  青色の届けを出していらっしゃらない場合は損失の繰り越しができません。事業を始めてすぐは所得が少ないことも考えられ、繰延資産としての開業費の償却期間を短くとると赤字が大きくなり、損失の繰り越しができない白色だと不利になることもあります。全体の状況をみてお決めにになってはどうでしょうか。また青色申告を行う事業者でないと下記のサイトにあるような少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例制度は適用されません。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syotoku/1859/01.htm >私の場合、既に5年以上も個人でパソコンを使用した仕事しかしていません。事業との関連性が極めて密接な場合、開業届け提出前のものでも全額経費?に出来るといった話も聞きます。  密接というか、収入を得るためにかかった出費は必要経費となります。ただし事業占有率は考慮しなければなりません。また減価償却資産となる条件もあります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2100.htm >また開業届け提出後初年度に経費として落とせるものは、どんなものなのでしょうか?  くどいようですが事業開始届の有無とは関係なく、必要経費の判定は収入を上げるために必要な出費であったかどうかで判断します。 >白色申告で10万円未満の消耗品費の一括経費計上など開業届けを出している人用の話でしかないのでしょうか?  一括計上とかではなく、必要経費でさえあれば全額経費計上できます。 >開業届けを出していない人はパソコン代金など経費計上出来てしまうのですか?そんな人が多かったりして、  本来提出は義務づけられていますが、運用上は事業開始届の有無にかかわらず経費は経費です。事業開始届を出していないから必要経費は計上できず、結果として所得税が上がるとかのはなしは聞いたことがありません。

recsa
質問者

お礼

poor_Quarkさん丁寧な回答ありがとうございました。

関連するQ&A