- ベストアンサー
顧問料の源泉税について
ある会社から毎月5万円の顧問料をいただいてるのですが、税金が源泉徴収されて手取りが45239円になってます。この金額の算出方法がわからないのですが、詳しい方教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
おそらく5万円というのは消費税込の金額でしょう。 まず、50,000円÷1.05=47,619円 これが税抜きの顧問料です。 (1)ここから10%の源泉税が引かれるので、 47,619円-(47,619×10%)=42,858円 (2)次に顧問料の5%の消費税が加算されます。 47,619円×5%=2,381円 (1)+(2)=45,239円 ではないでしょうか?
その他の回答 (1)
- kkk-dan
- ベストアンサー率61% (387/634)
回答No.1
源泉税は通常10%だと思いますが、税金のほかになにか天引きされているか、別の手当てが付いていたりしませんか。この時期のことでたぶん確定申告に必要だと思われますが、源泉徴収票ないしは支払調書の写しをその会社に請求されたほうがいいかと思います。もし、これらが頂けない場合、かつ、げんせんちょうしゅうのみであるなら、5万円との差引金額が源泉税の金額になると思います。
質問者
お礼
他の所得はなく、天引きもないはずなんですが・・。再度会社に確認してみます。
お礼
なるほど!よく理解できました。消費税があったんですね。本当に助かりました。ありがとうございました。