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建築士の顧問料・短期アルバイトに対する源泉徴収
小さな会社で、一級建築士さんを「顧問」という形で、報酬毎月わずかばかり支払っております。 このような場合、源泉所得税は、どのようにしたらよいでしょうか? 現在は、第204条第1項第2号に該当すると考えて1割を預かっています。 それとも、「給与」とした方がよいのでしょうか? また、事務作業などのアルバイトで、単発で日当を払うときは、源泉をしなくてもよいのでしょうか? 現在は数回でも、「扶養家族等異動届」を提出していただいて、甲表での徴収(小額なので円)をしておりましたが、そこまでする必要はないのでしょうか? よろしくご指導下さい。
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>現在は、第204条第1項第2号に該当すると考えて1割を… それでいいと思いますよ。 >事務作業などのアルバイトで、単発で日当を払うときは… 2ヶ月以内の短期バイトは、「日額表」の「丙欄」を使って源泉徴収をします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2514.htm >現在は数回でも、「扶養家族等異動届」を提出していただいて、甲表での… 「甲表」ではありません。 『扶養控除等異動申告書』は一社にしか出せません。 短期のバイトで出させてしまうと、もっと長期に勤められるバイトが見つかったときに困ります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- yukim729
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いずれも現在のやり方で問題ありません。 建築士さんとの契約関係が雇用契約であるなら「給与」となりますが、そうではないんでしょ?204条の報酬で正解です。 給与を支払ったときは、その態様に関らず必ず源泉徴収しなければなりません。ただ、単発で日当を払うときなどは、日額表の丙欄を使うことができますから、「扶養家族等異動届」は不要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2514.htm
お礼
ありがとうございました。 とても助かりました。
お礼
ありがとうございました。 2ヶ月以内だと丙表が使えるのですね。 アルバイトの方は、他にお仕事を持っていらっしゃらない方で、忙しい時に、お願いして不定期に来ていただいています。 よく分かりました。