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受取人の変更
私が勤めている間、私の母に私の娘をみてもらっていたので、私が毎月お金を母に渡していました。それを母が貯金しておくからと娘を被保険者にして保険に入ってくれていました。契約者は母です。満期受取人・死亡保険金受取人は契約者(母)になっています。その証書を、私のお金だからと言って母が私に渡してくれましたが、受取人が母になっているため、贈与税がかかるのでしょうか?そうならないように契約者・受取人の名義を変更できるのでしょうか?それには手数料なり税などがかかりますか?無駄なく私や娘が受け取れるいい方法はないでしょうか?
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契約者(=)実質保険料負担者です。 契約者:おばあさん(実質保険料負担者 お母さん) 被保険者:お孫さん 受取人:おばあさん でしたら、通常は保険金を受け取ると一時所得になりますが、実質保険料負担者がお母様ですので、おばあさまが受け取ると、贈与税がかかる・・・・ケースがあります。(この辺は、税務署に見つかる、見つからない、それによって変わります。でも、最近は税務調査対象が広くなってきているので、注意した方がいいです。) ・・でも、あなた様が渡したお金→お母様へ→娘さんの保険料へ・・・でしたら、 ・その保険が必要な保険でしたら、お母様とお話しして、 契約者:あなた様 被保険者:そのまま 受取人:あなた様 に変更した方がすっきりします。 で、保険料引き落とし口座は、あなた様名義の口座にしましょう。 ・その保険が不必要な保険でしたら、 お母様とよく話し合ってきめてください。 ・・・・・しかし、ちょっと気になるのですが、 >母が貯金しておくからと娘を被保険者にして保険に入ってくれていました。 文面から推察するに、親権者たるあなた様の承諾なしに、いつの間にか加入されてた保険なのでしょうか?未婚の未成年者を被保険者にするときは、親権者の同意が要りますが・・・・(要らないところもあるのかな???)あと、娘さんは、保険加入時とか病気なさってなかったでしょうか? >無駄なく私や娘が受け取れるいい方法はないでしょうか? 文面から察するに、養老保険かと思いますが、とりあえず上記のようにされるといいかと思います。変更すると、満期・死亡時の税金は、一時所得が適用され、 (受け取った総額-払い込んだ保険料+高額商品当選など、他の一時所得があれば合算)-50万円÷2 この数字が、あなた様の課税所得に上乗せされて、所得税がかかってきます。
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- snoopy-ELMO
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通例、変更しなくても現金の受取は可能です。 この事は過去のことであり、税務署に「ばれない」ケースがほとんどであると言うことです。 しかし近年は、税務署が絡むケースが多いそうです。(今後は気をつけた方がいいです。むしろルールを守った方が良いと思います。) ●「満期」はいくらですか? 配当金込み「110万円」以内なら、贈与でも無税です(現在の法律。今後変わる可能性あり) 名義変更のタイミングですが… その保険が、まだ加入してからの「総払込金額」が、110万円を超えていなければ、贈与になっても「無税」ですので、「契約者・満期受取人をセット」で「名義変更」してもよいです。 ただし、気をつけた方がよい事があります。 「払込口座」の名義を「名義変更後」きちんと「契約者・受取人」に変更することです。 ★名義変更には、手数料等はかかりません。 もし、お金がかかる会社があるなら、そのような保険会社は、潰れるおそれがありますので、注意しましょう! 以上
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ありがとうございます。 満期金額は110万以上になります。 もう払い済みになっています。払い込み金額も110万以上です。ということは名義変更した時点で税金がかかるのでしょうか?それとも受けとった時かな? 受け取り満期日は平成19年です。
お礼
ありがとうございます。 娘を預けていた時のお金をおばあちゃんがためていてくれて、一括して、保険に入ったのだと思います。もうずいぶん前のことなので、忘れていましたが、私にも一言あったようには思います。詳しい内容まで聞きもせず任せていましたが。娘は健康でした。 >満期・死亡時の税金は、一時所得が適用され、 これは変更したからではなく、保険というものは、もともと満期になると満期金に税金がかかるものだったのですか"^_^"?それとも変更したから?