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契約者の変更と受取人
一人身(20年前離婚)の兄が定年前に体調を崩し退職した。 年金をもらえるまでに3年ほどあります。 何度か転職もしており退職金も少なく貯蓄もあまりありません。 そこで月々の3万円の保険料が負担になり、その保険の契約者を自分から弟の私に契約者を変更して保険をかけてほしいと言ってます。 また、今までは死亡保険金受取人は弟の私と兄の娘と半々にしていますが全額を弟の私にするから死亡保険金の範囲で金を貸してほしいと言ってます。 娘と言っても困った時には助けてくれず金だけむしりとって行く親不幸者です。 そこで質問なんですが。 (1)契約者の変更なんて出来ますか? (2)死亡保険金の範囲で金を貸すって有ですか? 私も、何の担保もなく大金を貸せません。 (3)契約者が私になったら保険金受取人を私が100%にしますが兄の娘から文句を言われても法律的には問題ないですか? よろしくお願いします。
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(1)について 契約者の変更は現在の契約者の同意があれば誰にでも変更できます。ただし積立金(解約返戻金)がたくさんあると贈与税が発生する場合もあります。 (2)について 民法上は全く問題ありません。ただ担保として死亡保険金で貸せる方が納得できるかどうかの問題だけです。 (3)保険金受取人は契約者が決めるので文句を言われても法律的には問題ないです。
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- yachan_s
- ベストアンサー率19% (23/119)
(1)現在の契約者の同意があれば可能です。基本的に同意があれば被保険者以外は変更可能です。 (2)その保険はあなたの物になりますから、たとえばお金を貸して返ってこなかった場合、解約すれば元はとれますね。 (3)受取人を変更する場合も現在の受取人の同意が必要です。それをクリアすれば問題ないですね。
お礼
何で兄の娘の承諾がいるのですか? 兄が私に50%する時には私には何の承諾はとらなかったですが。 兄が契約者の内に私に100%に変更し後に契約者み変更すれば良いのかな? ありがとうごさいました。
- briony
- ベストアンサー率29% (323/1090)
死亡保険金の範囲で金を貸すよりも、保険の種類によっては「貸付」という制度を利用することができる可能性があります。 解約返礼金の8~9割を目処にご自身(契約者であるお兄さん本人)が、お金を生保会社から借りるわけです。 それができるのであれば、その方がトラブルがなくて良い気がします。 いくら契約を変更して、死亡保険金100%受取となっても、保険料はあなたが払うわけですし、さらに金を貸すというのはうまく考えたアイデアだなあと思いますが、その保険の内容をよく調べたほうがいいと思います。 いつまで保険料を払わなくてはいけないのか、あなたご自身の生命保険料と合わせて負担にならないか、など。 他人だから、こんな見方ができるのですが、身内の方ですので簡単に答えがでないのかもしれませんね。
お礼
単純に死亡保険金と言っても変な話になりますがいつ死ぬかによりますね。 ある年齢から死亡保険金がぐんと下がったりしますかせ契約内容を十分見てないと汚い話ですが後で損するかもしれませんね。 とりあえずは今まで本人がかけてきた金は一括で支払うつもりです。 ありがとうございました。
- zyarann
- ベストアンサー率31% (168/537)
1についてだけ 親子間ではできました。 印鑑が必要なので用意してください。 保険会社に書類があります。
お礼
ありがとうございました。
お礼
簡潔明快な回答ありがとうございました。 兄と一緒に保険会社に相談します。 (2)についてはよーく考えてからにしますね。 ありがとうございました。