- 締切済み
源泉徴収について
こんにちは。 会社から源泉徴収保養をもらったのですが支払い金額には金額が入っていたのですが給与所得控除後の金額は0円でした。そういうことってあるのでしょうか? そしてこれって損してるのでしょうか?得してるのでしょうか? 全く分からないので教えてください。
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
みんなの回答
#4の追加です。 年末調整が済んで源泉税額も書かれていれば、給与所得控除後の金額が0円とはあり得ないことです。 おそらく、記入の誤りだと思われますが、担当者に確認しましょう。
- yumemiya
- ベストアンサー率39% (19/48)
年末調整が済んでいるとすると、私も間違いとしか思えないです・・。 給与担当者に直接訊ねてみるよう、お勧めします。
- yumemiya
- ベストアンサー率39% (19/48)
すみません、確認ですが、年末調整は済んでいますか? 年末調整をしていないとすると、 「ほかの収入とあわせたら所得額がいくらになるかわからない」 という意味らしく、「給与所得控除後の額」を書かない源泉徴収票を見ることがあります。 それと同じ意味のつもりで0円と書いてある可能性も・・あるかな??
- yumemiya
- ベストアンサー率39% (19/48)
お返事ありがとうございます。 収入額は103万超えているということで、それで「給与所得控除後の額」が0円というのはおかしいですね。 源泉徴収税額も、10万近くあるには、「支払金額」は220万を超えているはずですが、どうでしょうか。 おそらく事務の方の間違いと思いますが・・。 他の方とは、控除されるものや扶養の状況などで違うことも多いですから、比べるのもあまり参考にならないかもしれませんが・・。 源泉徴収票をもって、給与事務担当の方に尋ねることをお勧めします。
お礼
ありがとうございます。同期とはお互い独身だしほとんど何も変わらないと思うんですよね。こうなったら得も損もないのかなぁ。。。(笑)
給与所得控除とは、給与所得者の場合、実際の経費の計算が難しいので、給与支払額に応じて一定額で計算され、最低でも65万円あります。 給与所得控除の計算については、参考urlをご覧ください。 給与所得控除後の金額=給与支払金額-給与所得控除です。 従って、給与所得控除額が最低でも65万円ありますから、支払額が65万円以下の場合は、給与所得控除後の金額は0になります。 特に損も特もしていません。 所得税法の規定で、課税されないということです。 所得税では、年収(支払額)が103万円以下であれば、所得税が課税されません。 毎月の給与から源泉税を引かれていても、年末調整で還付され、源泉徴収票の「源泉税」の欄も0になっていると思います。 もし、「源泉税」の欄に金額が記入されている場合は、確定申告をすれば還付されます。
補足
他の方にも補足したのですが給与は103万円以上あります。だからどうしてこうなったかが分からずにいます。会社の担当者の間違いだと思うんですけど。。。源泉徴収税額には10万円近い数字が入っていました。
- yumemiya
- ベストアンサー率39% (19/48)
この場合の「支払金額」というのはどこの欄のことでしょうか? 給与所得控除後の所得金額は0円ということですね。 この欄の左の「支払金額」なら、会社からあなたに支払われた金額ということなので、金額が入っていて当然です。 給与所得控除額とは、サラリーマンの必要経費で、収入からこの必要経費を引いて所得が計算されているということです。 この「支払金額」(収入額)から、給与所得控除額(1,625,000円 以下なら65万円)を引いた額が「給与所得控除後の金額」(所得額)ということです。「支払金額」が65万以下なら給与所得控除後の金額(所得額)は0円になります。 支払金額と言われているのが、「源泉徴収税額」ということなら、ちょっと話が違います。 年末調整が済んでいるなら、給与所得控除後の額(所得額)が0円なら、源泉徴収税額も0円のはずです。 年末調整をしていない源泉徴収票なら、それもある話ですので、確定申告時期に還付申告をすれば源泉徴収税額に記入してある所得税が還ってきます。 (ほかに収入がない場合です。ほかに収入がある場合には合わせての申告になりますので、必ず還るとは言い切れません。)
補足
こんばんは。源泉徴収学は周りは3万円台とかだったのに自分は10万円近いです。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんばんは。 給与所得者には色々な控除(所得税の課税対象となる給与額を減らしてもらうということですね)があります。 例えば、給与所得者全員に認められている「基礎控除(38万円)」や、「社会保険料控除(健康保険・厚生年金・厚生年金基金・雇用保険・国民健康保険料・国民年金・国民年金基金等を支払った事に対する控除ですね)」「生命保険料控除(生命保険料を支払っている事に対する控除ですね)」などなど…… つまり「給与所得控除後の金額」は、こうした金額を「支払い金額」から引いた金額です。 この「給与所得控除後の金額」に税率をかけて所得税を計算しますので、あなたのように「給与所得控除後の金額」が「0円」の場合は、所得税を支払わなくてもいいということで、大変お得です(羨ましいです)。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1199.htm http://www.ezkeiri.com/zeikin/yougo/koujo11.html
補足
えっと控除額は支払い金額よりも低いです。。。だからよく分からなくて。。。
- aska27_osaka
- ベストアンサー率39% (189/473)
いくらいただいていらっしゃるかはわかりませんが、自慢できる話ではないです。 現実問題としては、支払い金額を「総支給額=控除前の金額」で貰っていれば、それでOKです。その金額から、必要経費分やら基礎控除を引いた分を「課税対象の金額」とします。一般的に年間100万円程度までならば、非課税になりますので、課税対象の金額=ここでいう「控除後の金額」はゼロになります。よくある例です。 すでに払った所得税が(もし)あれば、年末調整で既に返金されているはずです、年内に別の会社での所得があれば、別ですが、その会社だけなら課税関係は終了です。確定申告の必要はありません。来年(もう今年ですね)はもっと稼ぐと、課税金額が発生します。どっちが得かはよくわかりませんが、課税されるほど所得がなかったと認識ください。
補足
こんばんは。会社員なのでいちおう100万円以上はもらっていますしほぼ給与が同額である同期の源泉徴収票をみせてもらったら給与所得控除後の金額の欄に数字が入っていました。だからどうなのかなと思うんですけど。。。
お礼
こんばんは。年末調整は済んでいます。いちおう業界ではTOPのちゃんとした会社です。他に収入がある際の書類の提出期限もとっくに過ぎているし。。。全く分からないです。