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破行婚のリスクは?
国際結婚した人が日本の法律でのみ離婚し、相手の国での婚姻を継続している場合を破行婚と言うそうですが、このような状況を放置した場合、法律上罰せられたりなにかを強制されたりということはありますか。 何人かの専門の方におたずねしても、みなさん言葉を濁してはっきりと答えてくださらないのでこちらで聞いてみました。
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○日本において有効に成立した結婚でも、相手側の本 国法では報告的届出の規定が無いために、相手国側 ではその結婚が無効となる状態を「破行婚」といい ます。 ○これは各国間の法律(婚姻法)が統一されてないこ とから発生するものです。日本を例にとっても、こ うした事態は発生してきます。 ○日本人が日本国内で外国人と結婚するには、まず 市区町村役場への届出が必要です。 ○これを相手国の在 日大使館などで先に結婚をし、 婚姻証明書をもらっても、そのあと役場に届出をし ても、方式が無効であり、日本では結婚が成立しな いことになってしまいます。 ○ただし、日本の場合には、この婚姻証明書などを外 国人の婚姻要件具備証明書とみて、創設的届出を行 うことができますので、まったく無効という訳では ありませんが、そうした方法での受理を認めない国 もあります。 ○したがって、相手の国の大使館などに問い合わせ、 相手側の本国法を充分に検討する必要があります。 ○離婚の場合も同様で、相手国の身分関係の法により 取り扱いが違いますので、その国の身分関係の法律 手続の事情に精通していないと答えが出ません。 ○ご質問の正解を得るためには相手国の在日大使館・ 領事館に問い合わせして確認するのが一番です。
>法律上罰せられたりなにかを強制されたりということはありますか 実際に離婚し、日本の法律では離婚したというのであれば日本の法律に従っていますので、日本の法律で罰せられることはありません。 その国の法律でどうなるかはその国の法律に従います。 日本で偽装離婚したという場合は、一応法律違反ですが、過料程度だったと思います。
お礼
ありがとうございました
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