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おじめいとの近親婚でも遺族年金の支給を認めたことについて

おじとめいとの近親婚で遺族年金の支給が認められた判例がありますが、近親婚での事実婚は認定はありうるのでしょうか? まず親と子の事実婚の認定は、もともと同一戸籍にあってかつ扶養の義務があるので、婚姻の意味がないのでありえないと思います。それに、親と子は相続権がありますし、扶養控除等にもなんら障害もないために事実婚を議論されることはほとんどないそうです。 おじとめいの場合は、親と子ほど扶養義務が強くないし、長年にわたって夫婦同様の生活をしているために認められたのですよね? あと、離婚して除籍になった父が後で生んだ子供ともたしか結婚は不可でしたよね。その場合は、さきほどの親と子みたいに扶養義務もありませんし、相続権もないどころか、税法上扶養に入れることもできず、他人扱いのようにみなされてしまいますから。そういった場合に事実婚として認めるかどうかが問題になってくるかと思います。

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  • RGB127
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回答No.1

 判例でもおじめいなら単純に認められるといったわけではありません。 ・その地域では一般に行なわれていたこと ・地域社会の中で公に関係が認められていたこと  があって、事実婚が認められました。  また、判例の中では、2親等内での事実婚は当然に認められない旨述べられていますので、腹違いであっても姉弟兄妹間では認められません。当然親子もダメです。  可能性があるとすると義理の父母くらいでしょうか。しかし、これも社会的に広く認められるような事例は想定しづらいですね。  また、確かに認める旨の判決はありましたが反対した裁判官もおり、条件もきびしいので、あくまで例外中の例外くらいだと思っておいたほうが良いでしょう。