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同性婚(欧米人と日本人)について
もしご存知の方がいればアドバイスをお願いします。 男性同士のカップル 私は日本人 彼は欧米人(B国とします)です。 いわゆる ゲイカップルです。 彼は日本に20年以上住んでいます(就労ビザの通常更新)。 彼の出身国B国で同性婚が認められており、日本の大使館でも婚姻届が受理可能(B国の婚姻届として)であるため 近々 日本のB国大使館で婚姻届の提出を考えています。書類提出後も 日本に住み続ける予定です。(私は この婚姻届を使って B国への永住権を申請する予定はありません。) 現在 一緒に住んでいますが このままでは 法的な関係は 同居人でしかなく、今後のことを考えて お互いの国(日本とB国)の法律で認められている 範囲内で できるだけ 男女間の婚姻関係に近い形をとりたい というのが 背景にあります。。 日本では 同性婚が認められていないため 私に万が一のことが起こっても 彼が困らないよう 遺産相続的なもの 保険の受取 などは弁護士に相談して 公的書類を作成し、日本での生活で 最大限 婚姻関係に近い形がとれるように していこうと思っています。こうすればお互いの国で法的に認められている 婚姻関係 もしくは それに近い形をとることができると考えているからです。 皆様に お聞きしたいのは以下です。 日本では同性婚が認められていませんが B国大使館での婚姻届は 日本の二人の生活に問題を起こさないと考えています(特に 彼らのビザの更新など)が 念のため 知見をお持ちの方のアドバイスを お願いしたいと思います。 (1) 現在彼は 就労ビザを 定期的に更新していますが、結婚を機に 永住ビザの申請を考えていると。この場合 法務省に提出する 永住許可証の ”配偶者”については どうすべきでしょうか? 日本国政府は 同性婚を認めていないので この点が 非常に気になります。日本の法律の解釈で なしとするのか それとも Z国法の下での結婚をした事実から 有 とすべきでしょうか。 (2)日本国政府が同性結婚を認めていないため、いざこざを避けるために Z国大使館での結婚届は出すべきではないでしょうか (万が一の質問です)。 (3)もしくは永住許可を提出(配偶者なし)ののち その後 B国大使館に 婚姻届を提出すべきでしょうか。別に ゲイであることをお役所に隠すつもりはありませんが 不要な議論が起こらないようにする方がいいので 心配しています。 (4)私(日本人)についても、この婚姻届は 日本の法律で 同性婚が認められていないので会社 役所への届はできない(不要)と考えていますが いかがでしょうか。 (5)その他 注意点 アドバイスなどあれば お願いします。 現在 特に困ることなく 暮らしていますが 上記に記載しました通り、 やはり将来のことを考え、お互いの国で認められている範囲で最大限の手続きを取っていきたい(彼の国では 二人の正式な関係証明、 日本では 日本の現行法で 認められている法的な書類をつくっていき 婚姻関係に近い状態にしていきたい) という 背景があり。 思い切って ここで ご質問させていただいた次第です。 よろしくお願いいたします。
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お礼
丁寧にお返事をいただきありがとうございました。最後に記載いただいた 養子縁組ですが、私(日本人)は40台、彼(外国人)は私より年上なので 養子縁組は以前調べましたが 日本人である私が年上でないと成立しないという事がわかり あきらめました。 お返事とても参考になりました。 重ね重ね ありがとうございました。